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給与計算マニュアル 1.毎月の計算 ▼ 住民税の控除 住民税を控除する 特別徴収・・・住民税を会社で天引する
住民税は、社会保険料や所得税と違って、会社で計算する必要はなく、市区町村が通知してきた金額を控除すればよいことになっています。 ●注意!
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1.毎月の計算 ▼顧問契約
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情報提供: かなやま労務管理社会保険労務士法人
社会保険労務士 久松まゆみ
社会保険労務士 久松 一規
愛知県名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432