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◆健康保険は、従業員が病気になったり、ケガをしたとき(仕事上の病気・ケガを除く)、病気やケガのために会社などを休み給料をもらえないとき、お産をしたとき、不幸にしてなくなったときに必要な 医療の給付や手当金などの保険給付を行う制度です。
また、家族の方(被扶養者という)にも、医療の給付などがあります。
◆介護保険は、寝たきりや痴呆などで介護が必要になればそのサービスが受けられるもので、平成12年4月から始まりました。
介護保険料は、健康保険に加入している40歳以上65歳未満の従業員から徴収します。
◆厚生年金保険は、従業員の老後の補償のために年金を支給したり、障害者となったり、不幸にしてなくなったりした場合に、年金や一時金の支給を行う制度です。
◆保険料の算出方法
標準報酬月額に保険料率掛けた額が月額保険料となり、これを会社(事業主)と従業員(被保険者)が折半して負担します。
従業員負担分を給与支給総額から控除することになります。
標準報酬月額ごとに保険料月額を一覧表にした「標準報酬月額及び保険料額表」がありますので、これを使えば簡単に保険料月額を求めることができます。
現在の保険料率は 健康保険 8.2%
介護保険 1.13%(平成20年3月より)
厚生年金 14.996%(平成19年9月より)
★8月までに支払われた夏の賞与と冬の賞与とは、厚生年金の保険料率が変わっていますので、ご注意下さい。
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