給与計算マニュアル 1.毎月の計算
▼ 通勤手当と所得税の関係
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通勤手当は他の諸手当と違って、一定金額までは所得税がかかりません
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注意!!
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通勤手当は、所得税が非課税となっている部分についても、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料および雇用保険料の対象になります |
| 通勤手当の非課税枠 |
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区 分 |
非課税となる月額 |
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バス・電車等を利用する人に支給する通勤手当又は定期乗車券 |
100,000 円 |
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自転車その他の交通機関を使用する人に支給する通勤手当 |
通勤距離の片道が 45km以上 |
24,500 円 |
| 35km以上 45km未満 |
20,900 円 |
| 25km以上 35km未満 |
16,100 円 |
| 15km以上 25km未満 |
11,300 円 |
| 10km以上 15km未満 |
6,500 円 |
| 2km以上 10km未満 |
4,100 円 |
| 2km未満 |
0 円 |
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※
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通勤手当は、法律上、支給してもしなくてもどちらでもかまいませんが、支給している会社が多いようです |
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※
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通勤手当の支給額や支給方法は、会社によってさまざまです |
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就業規則や給与規定で、通勤手当を支給する旨や支給方法が定められていれば、それにしたがって支給することになります |
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1.毎月の計算
▼あらまし
▼給与支給総額の計算
▼通勤手当と所得税の関係
▼社会保険料
▼源泉所得税
▼住民税
▼労使協定による控除
▼給与の差引支給額
▼社会保険料の納付
▼源泉所得税の納付
▼住民税の納付
2.賞与の計算
▼賞与の計算の仕方
▼社会保険料
▼雇用保険料
▼源泉所得税
▼控除したものの納付
▼社会保険料の目安
3.労働基準法の知識
▼残業等の割増賃金
▼割増賃金の基礎単価
4.社会保険の知識
▼健康保険、厚生年金保険
▼介護保険について
▼健保・厚年の加入
▼保険料の決め方
▼標準報酬月額の決定
▼従業員を採用した時
▼従業員が退職した時
5.労働保険の知識
▼雇用保険、労災保険
▼雇保、労保の加入
▼保険料の計算の仕方
▼雇保、労保の申告と納付
▼従業員を採用した時、
退職した時
▼手続ミニ知識
▼退職手続あんしんサポート
▼定年に関するアドバイス
▼給与計算
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