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与計算マニュアル   1.毎月の計算



  ▼ 住民税の納付


控除した住民税を納付します

月10日までに納付(所得税と同じ)
会社は従業員の給与から特別徴収した住民税の月割額を、翌月の10日までに通知を受けた市区町村へ納付

税額の納付は、市区町村から送られてきた納付書を使います。

  市区町村の窓口
  郵便局
  銀行等の金融機関


期の特例
従業員が10人未満の会社については、市区町村の承認を受ければ
納付を半年に一度とすることができます。

特例の場合・・・6月から11月までの分を12月10日までに納付
         12月から翌年5月までの分を6月10日までに納付


注意! 所得税と住民税では、納期の特例の期間設定と
      納付日が違う

 


 

 

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1.毎月の計算
あらまし
給与支給総額の計算
通勤手当と所得税の関係
社会保険料
源泉所得税
住民税
労使協定による控除
給与の差引支給額
社会保険料の納付
源泉所得税の納付
住民税の納付

2.賞与の計算
賞与の計算の仕方
社会保険料
雇用保険料
源泉所得税
控除したものの納付
社会保険料の目安

3.労働基準法の知識
残業等の割増賃金
割増賃金の基礎単価

4.社会保険の知識
健康保険、厚生年金保険
介護保険について
健保・厚年の加入
保険料の決め方
標準報酬月額の決定
従業員を採用した時
従業員が退職した時


5.労働保険の知識

雇用保険、労災保険
雇保、労保の加入
保険料の計算の仕方
雇保、労保の申告と納付
従業員を採用した時、
退職した時


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退職手続あんしんサポート
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