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業務上の災害に対する給付についての一覧表

種 類 給付事由 給付内容 特別支給金(※4)
療養補償給付 労災病院や労災指定医療機関で
治療を受けるとき
必要な治療
  (無料で治療を受けられる)
 
上記以外の医療機関で
治療を受けるとき
必要な治療にかかった
費用の全額
  (後で費用を払い戻してくれる)
 
休業補償給付 労働することができず
賃金を受けられないとき
休業4日目から1日につき
給付基礎日額(※1参照)の
約60%額
(休業特別支給金)
休業4日目から1日につき
給付基礎日額(※1参照)の
約20%額
傷病補償年金 治療を開始した後
1年6ヶ月経過した日(又はその後)
に,(1)かつ(2)
(1)傷病が治っていない(※2参照)
(2)傷病による等級の程度が
  傷病等級に該当する
傷病の程度に応じ
給付基礎日額(※1参照)の
313日分から245日分の年金
  (休業補償給付と同時に受ける
  ことはできません。)
(傷病特別支給金)
障害の程度により、
114万円から100万円
までの一時金
(傷病特別年金)
賞与分を年金に上乗せ
するようなものです。
障害補償年金 傷病が治った後
障害等級第1級から第7級までに
該当する障害が残ったとき
障害の程度に応じ
給付基礎日額(※1参照)の
313日分から131日分の年金
(障害特別支給金)
障害の程度により、
342万円から159万円
までの一時金
(障害特別年金)
賞与分を年金に上乗せ
するようなものです。
障害補償一時金 傷病が治った後に
障害等級第8級から第14級までに
該当する障害が残ったとき
障害の程度に応じ
給付基礎日額(※1参照)の
503日分から56日分の一時金
(障害特別支給金)
障害の程度により、
65万円から8万円
までの一時金
(障害特別一時金)
賞与分を一時金に上乗せ
するようなものです。
介護補償給付 傷病補償年金・障害補償年金の
受給者のうち,第1級・第2級(精神
神経・胸原部臓器の障害)で
現に介護を受けている者

◆ただし,病院や,各種の療養
 施設に入院・入所中は,支給
 されない。

介護費用にかかった額
 常時介護状態 上限104,590円
 随時介護状態 上限52,300円

◆ただし
親族等に介護されていて
介護費用が少額か無しのとき
 常時介護状態 56,710円
 随時介護状態 28,360円

遺族補償年金 死亡したとき 遺族の数等に応じ
給付基礎日額(※1参照)の
245日分から153日分の年金
(遺族特別支給金)
遺族の人数にかかわらず
一律300万円
(遺族特別年金)
賞与分を年金に上乗せ
するようなものです。
遺族補償一時金 (1)遺族補償年金を受け取るべき
 遺族(※3参照)が無いとき
(2)又は,遺族補償年金を受けていた
 遺族が途中で失権し
 それまでに受け取った額が
 給付基礎日額の1000日分に
 達していないとき
給付基礎日額の1000日分
ただし(2)の場合は,
すでに支給した額を差し引く
(遺族特別支給金)
遺族の人数にかかわらず
一律300万円
(遺族特別一時金)
賞与から計算した日額の
1000日分の一時金
ただし(2)の場合
すでに支給した額を差し引く
葬祭料 死亡した者の葬祭を行うとき (1)(2)の多い方の額
 (1)315,000円
    +給付基礎日額30日分
 (2)給付基礎日額60日分


※1 給付基礎日額とは

     原則として,事故が発生した日以前(賃金締め日以前)3ヶ月間の賃金を,その期間の総日数で割った額・・・その人の「平均賃金」1日分です。
※2 「治る」(治癒)ということ
     一般的な「けがが治る」という意味とは,ちょっと違います。
    それ以上治療を続けても,良くはならない状態[症状が固定した状態]を,いいます。

※3 受け取るべき遺族とは

     死亡した労働者の収入で生計を維持していた配偶者・子・父母・祖父母・兄弟姉妹。
    年齢による限定条件等がありますので,注意が必要です。

※4 特別支給金とは

     労災保険とは別に,独立行政法人労働者健康福祉機構から上乗せとして出るものです。

この表は,労災給付のほんの基礎部分です。

それぞれの給付に,いろいろな条件とか,限度とかがあります。

だいたいの枠組みを知っていただこうと思って作ったので,ことばは法律通りではありません。

 

通勤災害の場合,内容は同じですが,名前が変わります。

  たとえば,療養補償給付→療養給付
        障害補償年金→障害年金
        葬祭料   →葬祭給付
  

  

かなやま労務管理社会保険労務士法人