| 種 類 |
給付事由 |
給付内容 |
特別支給金(※4) |
| 療養補償給付 |
労災病院や労災指定医療機関で
治療を受けるとき |
必要な治療
(無料で治療を受けられる) |
|
上記以外の医療機関で
治療を受けるとき |
必要な治療にかかった
費用の全額
(後で費用を払い戻してくれる) |
|
| 休業補償給付 |
労働することができず
賃金を受けられないとき |
休業4日目から1日につき
給付基礎日額(※1参照)の
約60%額 |
(休業特別支給金)
休業4日目から1日につき
給付基礎日額(※1参照)の
約20%額 |
| 傷病補償年金 |
治療を開始した後
1年6ヶ月経過した日(又はその後)
に,(1)かつ(2)
(1)傷病が治っていない(※2参照)
(2)傷病による等級の程度が
傷病等級に該当する |
傷病の程度に応じ
給付基礎日額(※1参照)の
313日分から245日分の年金
(休業補償給付と同時に受ける
ことはできません。) |
(傷病特別支給金)
障害の程度により、
114万円から100万円
までの一時金
(傷病特別年金)
賞与分を年金に上乗せ
するようなものです。 |
| 障害補償年金 |
傷病が治った後に
障害等級第1級から第7級までに
該当する障害が残ったとき |
障害の程度に応じ
給付基礎日額(※1参照)の
313日分から131日分の年金 |
(障害特別支給金)
障害の程度により、
342万円から159万円
までの一時金
(障害特別年金)
賞与分を年金に上乗せ
するようなものです。 |
| 障害補償一時金 |
傷病が治った後に
障害等級第8級から第14級までに
該当する障害が残ったとき |
障害の程度に応じ
給付基礎日額(※1参照)の
503日分から56日分の一時金 |
(障害特別支給金)
障害の程度により、
65万円から8万円
までの一時金
(障害特別一時金)
賞与分を一時金に上乗せ
するようなものです。 |
| 介護補償給付 |
傷病補償年金・障害補償年金の
受給者のうち,第1級・第2級(精神
神経・胸原部臓器の障害)で
現に介護を受けている者
◆ただし,病院や,各種の療養
施設に入院・入所中は,支給
されない。
|
介護費用にかかった額
常時介護状態 上限104,590円
随時介護状態 上限52,300円
◆ただし
親族等に介護されていて
介護費用が少額か無しのとき
常時介護状態 56,710円
随時介護状態 28,360円
|
|
| 遺族補償年金 |
死亡したとき |
遺族の数等に応じ
給付基礎日額(※1参照)の
245日分から153日分の年金 |
(遺族特別支給金)
遺族の人数にかかわらず
一律300万円
(遺族特別年金)
賞与分を年金に上乗せ
するようなものです。 |
| 遺族補償一時金 |
(1)遺族補償年金を受け取るべき
遺族(※3参照)が無いとき
(2)又は,遺族補償年金を受けていた
遺族が途中で失権し
それまでに受け取った額が
給付基礎日額の1000日分に
達していないとき |
給付基礎日額の1000日分
ただし(2)の場合は,
すでに支給した額を差し引く |
(遺族特別支給金)
遺族の人数にかかわらず
一律300万円
(遺族特別一時金)
賞与から計算した日額の
1000日分の一時金
ただし(2)の場合
すでに支給した額を差し引く |
| 葬祭料 |
死亡した者の葬祭を行うとき |
(1)(2)の多い方の額
(1)315,000円
+給付基礎日額30日分
(2)給付基礎日額60日分 |
|