| |
>>> 就業規則あんしんサポート |
|
5.育児介護休業 他 3.看護休暇制度 (子の看護休暇) 1 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、就業規則第 条に規定する年次有給休暇とは別に、1年間につき5日間を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。 ● 解説 小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ることにより、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得することができます。 今回の改正により、小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ることにより、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得できるようになりました。事業主は、業務の繁忙等を理由に、子の看護休暇の申出を拒むことはできません。 ○ 子の看護休暇の日数は、子の人数にかかわらず労働者1人当たり年間5日です。
|
→ 労働基準法勉強室 1.就業規則とは |
久松社会保険労務士事務所 サイト内リンク |