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5.育児介護休業 育児介護休業法は平成16年12月8日に改正法が公布され、17年4月1日より施行されます。 ここでは、改正法に対応した規則例をご紹介します。 1.育児休業制度 (育児休業の対象者) 2 育児休業ができる期間契約従業員は、申出時点において、次のいずれにも該当する者とする。 ● 解説 ★今回の改正により、育児休業の対象労働者が拡大されました。 新たに育児休業の対象となった一定の範囲の期間雇用者とは、申出時点のおいて、次のイ、ロのいずれにも該当する労働者です。 ○ 期間雇用者を雇入れている場合は、一定の範囲に該当すれば育児休業・介護休業ができますので、このことについてあらかじめ明らかにしておきましょう。 ○ なお、労働契約の形式上期間を定めて雇用されている者であっても、その契約が実質的に期間の定めのない契約と異ならない状態となっている場合には、一定の範囲に該当するか否かにかかわらず育児休業の対象となるのは従前のとおりです。 育児休業の対象者
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