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5.育児介護休業 1.育児休業制度 (育児休業の申出の手続等) (17年4月からの改正対象)
通常は育児休業開始日の1ヶ月前までに申し出をするよう規程します。 今回の改正により可能となった1歳から1歳6か月までの育児休業については、育児休業開始予定日(子の1歳の誕生日)から希望通り休業するには、その2週間前に申し出ます。 育児休業の対象者
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