3.労働時間制
6.裁量労働制(企画業務型裁量労働制)
労使委員会はどのように組織すればいいか
1.まず、労使で話し合ってください。
労使委員会を設置するに当たり、対象事業場の使用者及び労働者の過半数を代表する者又は労働組合は、労使委員会の設置に係る日程、手順等について十分に話し合い、定めておいてください。
2.労使各側を代表する委員を選んでください。
労使委員会の委員に関する要件は次のとおりです。
労働者を代表する委員と使用者を代表する委員で構成されており、労働者を代表する委員が半数以上を占めていること
労働者を代表する委員は、1過半数組合又は過半数代表者に任期を定めて指名を受けていること
3.運営のルールを定めてください。
労使委員会の運営のルールを定めるなど次の手続をとることが必要です。
委員会の招集、定足数、議事その他労使委員会の運営について必要な事項を規定する運営規程を、労使委員会の同意の上策定すること
開催の都度議事録を作成・保存(3年間)し、作業場への掲示等により労働者に周知すること
企画業務型裁量労働制を導入できる事業場
労使委員会はどのように組織すればいいか
労使委員会で決めること
対象となる労働者本人の同意はどのように得るか
実施した際の効果、導入後に必要な手続
専門業務型裁量労働制
企画業務型裁量労働制
情報提供: かなやま労務管理社会保険労務士法人
代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
社員社会保険労務士 久松一規
愛知県
名古屋市中区古渡町11−30
シャルム東別院302
tel 052-339-3431
fax 052-339-3432
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→ 労働基準法勉強室
1.就業規則とは
1-1 就業規則の役割
1-2 就業規則の作成義務
1-3 労働者の意見聴取
1-4 労働基準監督署長への届出
1-5 労働者への周知
1-6 絶対的必要記載事項
1-7 相対的必要記載事項
2.就業規則の作成
2-1 総則
2-2 採用
2-3 勤務
2-4 時間外勤務
2-5 勤務その他
2-6 休職、定年及び退職
2-7 服務規律
2-8 賃金
2-9 表彰、制裁
2-10 解雇
2-11 雑則
2-12 競業避止義務
3.労働時間制
3-1 労働時間・休日の原則
3-2 1か月単位の労働時間制
3-3 1年単位の変形労働時間制
3-4 フレックスタイム制
3-5 みなし労働時間制
3-6 裁量労働制
4.賃金規程
4-1 総則
4-2 賃金
4-3 賞与
5.育児介護休業 他
5-1 育児休業制度
5-2 介護休業制度
5-3 看護休暇制度
★改正男女雇用機会均等法
(平成19年4月1日施行)
1性別による差別禁止拡大
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1募集・採用
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6.判例
6-1 採用
6-2 賃金
6-3 退職金
6-4 労働時間
6-5 人事制度
6-6 解雇
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7.労働基準法
7-1 労働基準法条文
7-2 労働基準法のポイント
8.就業規則診断
8-1 就業規則診断
8-2 就業規則作成業務
9.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
9-1 概要
9-2 段階的に引上げ
9-3 原則は希望者全員
9-4 平成18年から3年間は
9-5 高齢者の職域の確保
9-6 雇用形態、労働条件
9-7 継続雇用を推進する方策
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