1.労働時間・休日の原則
1週の法定労働時間
使用者は、労働者に、1週間について40時間をこえて労働させてはならない。週40時間制である。 なお、週法定労働時間については、小規模の商業・サービス業に関する特例がある。すなわち、常時10人未満の労働者を使用する商業、映画演劇、保健衛生業、接客業については、事業の特殊性から、労働時間の特例の規定に基づき、週の法定労働時間は特別に46時間とされてきた。しかし、平成11年3月31日の省令改定によって44時間に短縮された。
●1週の法定労働時間
1日の法定労働時間
法定労働時間の法的効果
2以上の事業場で労働する場合
休憩時間の原則
休憩時間の長さ
休憩時間の位置
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情報提供: かなやま労務管理社会保険労務士法人 代表社員社会保険労務士 久松まゆみ 社員社会保険労務士 久松一規
愛知県 名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302 tel 052-339-3431 fax 052-339-3432
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1.就業規則とは 1-1 就業規則の役割 1-2 就業規則の作成義務 1-3 労働者の意見聴取 1-4 労働基準監督署長への届出 1-5 労働者への周知 1-6 絶対的必要記載事項 1-7 相対的必要記載事項 2.就業規則の作成 2-1 総則 2-2 採用 2-3 勤務 2-4 時間外勤務 2-5 勤務その他 2-6 休職、定年及び退職 2-7 服務規律 2-8 賃金 2-9 表彰、制裁 2-10 解雇 2-11 雑則 2-12 競業避止義務 3.労働時間制 3-1 労働時間・休日の原則 3-2 1か月単位の労働時間制 3-3 1年単位の変形労働時間制 3-4 フレックスタイム制 3-5 みなし労働時間制 3-6 裁量労働制 4.賃金規程 4-1 総則 4-2 賃金 4-3 賞与 5.育児介護休業 他 5-1 育児休業制度 5-2 介護休業制度 5-3 看護休暇制度 ★改正男女雇用機会均等法 (平成19年4月1日施行) 1性別による差別禁止拡大 2妊娠出産等を理由とする 不利益取扱いの禁止 3セクハラ対策 他 4直接差別 5間接差別 ★.お困りごとは? 1募集・採用 2賃金、賞与 3退職金 4労働時間・有給休暇 5配置転換・出向 6懲戒処分 7職場でのいやがらせ 8労災補償 9過労死(脳・心臓疾患) 10退職、解雇 11セクハラ 12生理休暇・産休・育児休暇 13パートの契約更新 6.判例 6-1 採用 6-2 賃金 6-3 退職金 6-4 労働時間 6-5 人事制度 6-6 解雇 6-7 その他 7.労働基準法 7-1 労働基準法条文 7-2 労働基準法のポイント 8.就業規則診断 8-1 就業規則診断 8-2 就業規則作成業務 9.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 9-1 概要 9-2 段階的に引上げ 9-3 原則は希望者全員 9-4 平成18年から3年間は 9-5 高齢者の職域の確保 9-6 雇用形態、労働条件 9-7 継続雇用を推進する方策
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