2.就業規則の作成
4.時間外勤務
(時間外労働及び休日労働)
会社は業務の都合により、勤務時間を超え、または休日に勤務させることがある。
2 なお、1日の勤務時間が8時間を超える場合は、労働基準法の定める手続きをする。
3 時間外勤務及び休日出勤した場合の賃金については、別紙賃金規程に定める。
(非常災害時の時間外労働、休日労働等)
事故の発生、火災、風水害その他避けることが出来ない事由により臨時に必要のある場合には、第○条第○項、第○条及び第○条の規定にかかわらず、すべての社員に対して、第○条で定める労働時間を超えて、又は第○条で定める休日若しくは深夜に労働させることがある。
時間外労働及び休日労働
年少者及び妊産婦についての労働時間の特例
労働時間、休憩時間及び休日についての適用除外
情報提供:久松社会保険労務士事務所
名古屋市中区古渡町11−30
シャルム東別院304
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