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1.就業規則とは 2.就業規則の作成義務 常時10人以上の労働者を使用する使用者は必ず就業規則を作成しなければなりません。 労働基準法第89条は、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届けなければならない」と規定し、各事項について変更した場合にも、行政官庁に届け出を義務づけています。 一方、規模10人未満の事業場には就業規則は課せられていないことになりますが、零細企業であっても労働条件を明示する義務があることは規模10人以上の場合と同様です。規模10人未満の事業場であっても、就業規則を作成しておくことが望ましいと言えます。もっとも、それを行政官庁に届け出る必要はありません。
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