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お困りごとは?

 

どんな事情があるかによって、また会社の規則がどうなっているかによって判断される

転勤を命じるには、労働契約、就業規則や労働協約などの根拠が必要である。
地域限定の特約(特別の約束)があれば、それに反する転勤には同意が必要となる。

業務上の必要性に比べ労働者に著しい不利益があると、会社の権利濫用となる。

 

転勤を命じるためには根拠を必要とし、通常、労働契約、就業規則や労働協約などに「業務上の必要があれば、転勤を命じる」旨の規定があると、会社は労働者に転勤を命じることができます。

しかし、採用の際、「名古屋支店勤務に限る」等の地域限定の特約があれば、それに反して転勤を命じるには労働者の同意が必要とされます。

転勤命令が、規定を根拠に会社に認められているとしても、会社は権利を濫用することはできません。
業務上の必要性と、転勤により労働者が被る不利益とを比較し、均衡のとれたものであることが必要です。
そこで、多くの場合、会社は不利益を軽減するための代償措置をとっています。

判例において、共働き夫婦の別居、単身赴任、重病の家族の介護等による労働者の生活上の不利益が、会社のとる代償措置との比較のなかで受容できる範囲かどうかが判断されています。

対応としては、以下のことが考えられます。

  • 業務上の必要性について、会社から説明を受ける。
  • 家庭の事情をよく説明し、会社に理解してもらう。
  • 不利益の代償措置の内容を確認し、適用を求める。


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配置転換・出向
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12生理休暇・産休・育児休暇
13パートの契約更新

 


 



情報提供: かなやま労務管理社会保険労務士法人

代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
社員社会保険労務士 久松一規

愛知県
名古屋市中区古渡町11−30
シャルム東別院302
tel 052-339-3431
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 就業規則

 

 労働基準法勉強室

1.就業規則とは
1-1 就業規則の役割
1-2 就業規則の作成義務
1-3 労働者の意見聴取
1-4 労働基準監督署長への届出
1-5 労働者への周知
1-6 絶対的必要記載事項
1-7 相対的必要記載事項

2.就業規則の作成

2-1 総則
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2-6 休職、定年及び退職
2-7 服務規律
2-8 賃金
2-9 表彰、制裁
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2-11 雑則
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3-3 1年単位の変形労働時間制
3-4 フレックスタイム制
3-5 みなし労働時間制
3-6 裁量労働制

4.賃金規程

4-1 総則
4-2 賃金
4-3 賞与

5.育児介護休業 他

5-1 育児休業制度
5-2 介護休業制度
5-3 看護休暇制度

改正男女雇用機会均等法
 (平成19年4月1日施行)
1性別による差別禁止拡大
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3セクハラ対策 他
4直接差別
5間接差別

.お困りごとは?
1募集・採用
2賃金、賞与
3退職金
4労働時間・有給休暇
5配置転換・出向
6懲戒処分
7職場でのいやがらせ
8労災補償
9過労死(脳・心臓疾患)
10退職、解雇
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6.判例
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6-2 賃金
6-3 退職金
6-4 労働時間
6-5 人事制度
6-6 解雇
6-7 その他

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