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労働者を雇い入れた場合、使用者は賃金額などの労働条件を明示しなければならず、その方法として労働条件を記載した書面を交付する義務があります。
ですから、「だいたい」とか「いくらくらい」というのでは問題がありますし、後になってトラブル発生の原因ともなります。
法律で、書面による明示が義務付けられている労働条件は次のとおりです。
1. 労働契約の期間に関する事項
2. 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3. 労働時間、休日、休暇並びに交替勤務に関する事項
4. 賃金の決定、計算、支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期ならびに昇給に関する事項
5. 退職に関する事項
入社した従業員に対して、上記事項を書面で交付する必要があります。
労働基準法で、上記5点については、決められています。
また、求人票の金額と交付した労働条件があまりにもかけ離れている時は、企業は信義誠実の原則に対する義務違反になることがあります。
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