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改正男女雇用機会均等法

直接差別

「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成18年厚生労働省告示第614号)」より

 

10.退職の勧奨


(1) 法第6条第4号の「退職の勧奨」とは、雇用する労働者に対し退職を促すことをいう。



(2) 退職の勧奨に関し、−の雇用管理区分において、例えば、次に掲げる措置を講ずることは、法第6条第4号により禁止されるものである。



 退職の勧奨に当たって、その対象を男女のいずれかのみとすること。

(男女のいずれかのみとしていると認められる例)

女性労働者に対してのみ、経営の合理化のための早期退職制度の利用を働きかけること。

 退職の勧奨に当たっての条件を男女で異なるものとすること。

(異なるものとしていると認められる例)

@女性労働者に対してのみ、子を有していることを理由として、退職の勧奨をすること。

A経営の合理化に際して、既婚の女性労働者に対してのみ、退職の勧奨をすること。

 退職の勧奨に当たって、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で異なる取扱いをすること。

(異なる取扱いをしていると認められる例)

経営合理化に伴い退職勧奨を実施するに当たり、人事考課を考慮する場合において、男性労働者については最低の評価がなされている者のみ退職の勧奨の対象とするが、女性労働者については特に優秀という評価がなされている者以外は退職の勧奨の対象とすること。

 退職の勧奨に当たって、男女のいずれかを優先すること。

(優先していると認められる例)

@男性労働者よりも優先して、女性労働者に対して退職の勧奨をすること。

A退職の勧奨の対象とする年齢を女性労働者については45歳、男性労働者については50歳とするなど男女で差を設けること。


1.雇用管理区分
2.募集及び採用
3.配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)
4.昇進
5.降格
6.教育訓練
7.福利厚生
8.職種の変更
9.雇用形態の変更
10.退職の勧奨
11.定年
12.解雇
13.労働契約の更新
14.法違反とならない場合


労働局雇用均等室にご連絡ください。)

改正男女雇用機会均等法
1性別による差別禁止拡大
2妊娠出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
3セクハラ対策 他
4直接差別
5間接差別

 



情報提供: かなやま労務管理社会保険労務士法人

代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
社員社会保険労務士 久松一規

愛知県
名古屋市中区古渡町11−30
シャルム東別院302
tel 052-339-3431
fax 052-339-3432

 就業規則

 

 労働基準法勉強室

1.就業規則とは
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2.就業規則の作成

2-1 総則
2-2 採用
2-3 勤務
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2-11 雑則
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3.労働時間制

3-1 労働時間・休日の原則
3-2 1か月単位の労働時間制
3-3 1年単位の変形労働時間制
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3-5 みなし労働時間制
3-6 裁量労働制

4.賃金規程

4-1 総則
4-2 賃金
4-3 賞与

5.育児介護休業 他

5-1 育児休業制度
5-2 介護休業制度
5-3 看護休暇制度

改正男女雇用機会均等法
 (平成19年4月1日施行)
1性別による差別禁止拡大
2妊娠出産等を理由とする   不利益取扱いの禁止
3セクハラ対策 他
4直接差別
5間接差別

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8-2 就業規則作成業務

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9-4 平成18年から3年間は
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