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改正男女雇用機会均等法

直接差別

「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成18年厚生労働省告示第614号)」より

6.教育訓練

(1) 法第6条第1号の「教育訓練」とは、事業主が、その雇用する労働者に対して、その労働者の業務の遂行の過程外(いわゆる「オフ・ザ・ジョブ・トレーニング」)において又は当該業務の遂行の過程内 (いわゆる「オン・ザ・ジョブ・トレーニング」)において、現在及び将来の業務の遂行に必要な能力を付与するために行うものをいう。

(2) 教育訓練に関し、一の雇用管理区分において、例えば、次に掲げる措置を講ずることは、法第6条第1号により禁止されるものである。

ただし、14の(1)のポジティブ・アクションを講ずる場合については、この限りではない。

教育訓練に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること。

(排除していると認められる例)

@一定の職務に従事する者を対象とする教育訓練を行うに当たって、その対象を男女のいずれかのみとすること。

Aエ場実習や海外留学による研修を行うに当たって、その対象を男性労働者のみとすること。

B接遇訓練を行うに当たって、その対象を女性労働者のみとすること。

教育訓練を行うに当たっての条件を男女で異なるものとすること。

(異なるものとしていると認められる例)

@女性労働者についてのみ、婚姻したこと、一定の年齢に達したこと又は子を有していることを理由として、将来従事する可能性のある職務に必要な知識を身につけるための教育訓練の対象から排除すること。

A教育訓練の対象者について、男女で異なる勤続年数を条件とすること。

B女性労働者についてのみ、上司の推薦がなければ教育訓練の対象としないこと。

C男性労働者については全員を教育訓練の対象とするが、女性労備考については希望者のみを対象とすること。

ハ 教育訓練の内容について、男女で異なる取扱いをすること。

(異なる取扱いをしていると認められる例)

教育訓練の期間や課程を男女で異なるものとすること。

 

1.雇用管理区分
2.募集及び採用
3.配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)
4.昇進
5.降格
6.教育訓練
7.福利厚生
8.職種の変更
9.雇用形態の変更
10.退職の勧奨
11.定年
12.解雇
13.労働契約の更新
14.法違反とならない場合


労働局雇用均等室にご連絡ください。)

改正男女雇用機会均等法
1性別による差別禁止拡大
2妊娠出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
3セクハラ対策 他
4直接差別
5間接差別

 



情報提供: かなやま労務管理社会保険労務士法人

代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
社員社会保険労務士 久松一規

愛知県
名古屋市中区古渡町11−30
シャルム東別院302
tel 052-339-3431
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 就業規則

 

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1.就業規則とは
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1-2 就業規則の作成義務
1-3 労働者の意見聴取
1-4 労働基準監督署長への届出
1-5 労働者への周知
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1-7 相対的必要記載事項

2.就業規則の作成

2-1 総則
2-2 採用
2-3 勤務
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2-6 休職、定年及び退職
2-7 服務規律
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2-11 雑則
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3.労働時間制

3-1 労働時間・休日の原則
3-2 1か月単位の労働時間制
3-3 1年単位の変形労働時間制
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3-5 みなし労働時間制
3-6 裁量労働制

4.賃金規程

4-1 総則
4-2 賃金
4-3 賞与

5.育児介護休業 他

5-1 育児休業制度
5-2 介護休業制度
5-3 看護休暇制度

改正男女雇用機会均等法
 (平成19年4月1日施行)
1性別による差別禁止拡大
2妊娠出産等を理由とする   不利益取扱いの禁止
3セクハラ対策 他
4直接差別
5間接差別

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1募集・採用
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6.判例
6-1 採用
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7.労働基準法
7-1 労働基準法条文
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9-4 平成18年から3年間は
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