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改正男女雇用機会均等法妊娠、出産等を理由とされる不利益取り扱いの禁止
1・妊娠、出産、産前産後休業の取得を理由とする解雇に加え、省令で定める理由による解雇その他不利益取扱いも禁止されます。
(労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める 事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成18年厚生労 働省告示第614号))
1.婚姻・妊娠・出産を退職理由として予定する定め
★改正男女雇用機会均等法
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