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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(改正法は平成16年6月5日に成立)
定年延長のポイント
平成25年度までに段階的に引き上げ
平成18年度から直ちに65歳までの雇用延長を義務づけるのではなく、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の段階的引上げに合わせて、平成25年度までに段階的に雇用延長の年齢を引上げていくこととなっています。
これにより、改正法が施行される平成18年度から平成24年度末までは特別支給の老齢厚生年金が支給されるまでの雇用が確保され、平成25年度以降は65歳までの雇用が確保されることになります。
原則は希望者全員、ただし労使協定により対象者の選別も可能
なお、継続雇用制度については、希望者全員を対象にすることが原則ですが、労使協定により、継続雇用制度の対象となる労働者に係る基準を定めたとき(たとえば、職能資格等級5等級以上、専門技能習得制度に基づくレベルA級以上等)には,この基準に該当する労働者を対象とすること、すなわち希望者全員を対象としないことも認めています。
平成18年度から3年間(中小企業は5年間)については就業規則などの定めによっても可能
さらに、労使協議の締結に努力したにもかかわらず、協議が調わなかったときは、平成18年度から3年間(常用雇用する労働者が300人以下である中小企業は5年間)については、労使協定ではなく就業規則などの定めによって対象者の基準を定めることも認めています。
加えて、この期限が終了する際には、「中小企業における高年齢者の雇用に関する状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、当該政令について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること」とされており、景気の状況、とくに中小企業の経営状況よっては就業規則の定めのみで可とする期間をさらに延長する含みも持たせています。
こうしてみると、「希望者全員の継続雇用」と言っても、労使協定を締結すれば、いや、平成18年度から3年間(中小企業は5年間)については労使協定を締結しなくても、就業規則において対象者を会社が決めることが可能になっています。
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