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介護保険料が変わります
平成17年3月の保険料から 料率が1.25%
事業主と従業員で折半しますので、 双方 0.625% ずつですね。
どのくらい負担が変わるのかというと、折半額では
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標準報酬の例
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17年2月まで
(給与から控除する額)
0.555%
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17年3月から
(給与から控除する額)
0.625%
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999円
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1125円
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300000円
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1665円
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⇒
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1875円
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健康保険料は、医療保険関係と介護保険関係の保険料を合算したものですので、従来の 9.31%(折半額は4.655%)が9.45%(折半額は4.725%)となります。
その月の社会保険料を、翌月に支払う給与から控除するのが原則です ⇒ 4月に支払う給与から変更。
当月に控除している場合は、3月支払の給与から変更ですので、ご注意下さい。
社会保険庁の料率表のページ
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