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介護保険料が変わります

平成17年3月の保険料から 料率が1.25%

   事業主と従業員で折半しますので、 双方 0.625% ずつですね。

   どのくらい負担が変わるのかというと、折半額では

標準報酬の例
17年2月まで
(給与から控除する額)
0.555%
17年3月から
(給与から控除する額)
0.625%
180000円
999円
1125円
300000円
1665円
1875円

健康保険料は、医療保険関係と介護保険関係の保険料を合算したものですので、従来の 9.31%(折半額は4.655%)が9.45%(折半額は4.725%)となります。

   その月の社会保険料を、翌月に支払う給与から控除するのが原則です ⇒ 4月に支払う給与から変更。

   当月に控除している場合は、3月支払の給与から変更ですので、ご注意下さい。

  社会保険庁の料率表のページ

 

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介護保険料
 17年3月変更

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