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育児介護休業法 改正のポイント 

 

子の看護休暇の創設

  1. 休暇の日数は、子の人数にかかわらず年間5日です。

  2. 子どもが急に熱を出したときにも休めるように、休暇取得当日の申出も可能な制度です。

  3. 業務の繁忙等を理由に、子の看護休暇の申出を拒むことはできません。(ただし、労使協定の締結を条件として、次に掲げる労働者は子の看護休暇制度の対象外とすることができます)

    同一の事業主に引き続き雇用された期間が6か月に満たない者

    子の看護休暇を取得することができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの




 

 

 

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介護保険料
 17年3月変更

育児・介護休業法
 改正のポイント
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 期間・回数の緩和
 看護休暇

 規則変更のポイント

高年齢者雇用安定法
 改正の概要
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 継続雇用制度導入の
           ポイント



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