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育児介護休業法 改正のポイント
育児休業期間の延長
育児休業を延長できる「一定の場合」とは、保育所に入所を希望しているが、入所できない場合等となる予定です。
1歳6か月までの延長ができるのは、子の1歳の誕生日の前日において両親いずれかが育児休業中である場合に限ります。
育児休業中の労働者が延長するほか、子の1歳の誕生日から両親で取得者を交替することもできます。
介護休業の取得回数制限の緩和
介護休業の回数・日数は、対象家族1人ごとに数えます。
回数: 2回目の介護休業ができるのは、常時介護を必要とする状態から回復した家族が、再び常時介護を必要とする状態に至った場合です。3回目以降も同様です。
日数: 通算して93日までとなります。
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介護保険料
▼17年3月変更
育児・介護休業法
▼改正のポイント
▼一定の条件
▼期間・回数の緩和
▼看護休暇
▼規則変更のポイント
高年齢者雇用安定法
▼改正の概要
▼定年延長のポイント
▼継続雇用制度導入の
ポイント
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