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育児介護休業法 改正のポイント  

一定の範囲の期間雇用者とは

「一定の範囲の期間雇用者」とは、次の1、2のいずれにも該当する労働者です。

  1. 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること

育児休業
子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が2歳に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが申出時点において既に明らかである者を除く)

介護休業

介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日(93日経過日)を超えて雇用が継続することが見込まれること(93日経過日から1年を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが申出時点において既に明らかである者を除く
  • 有期契約労働者を雇い入れている場合は、上記に該当すれば育児休業・介護休業ができるので、このことについてあらかじめ明らかにしておきましょう。

  • 育児休業・介護休業中の有期契約労働者が労働契約を更新する際、労働者が引き続き休業することを希望する場合には、再度の申出が必要となります。

 

 

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 17年3月変更

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