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育児介護休業法 改正のポイント
一定の範囲の期間雇用者とは
「一定の範囲の期間雇用者」とは、次の1、2のいずれにも該当する労働者です。
- 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
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| 育児休業 |
子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が2歳に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが申出時点において既に明らかである者を除く)
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介護休業
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介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日(93日経過日)を超えて雇用が継続することが見込まれること(93日経過日から1年を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが申出時点において既に明らかである者を除く |
- 有期契約労働者を雇い入れている場合は、上記に該当すれば育児休業・介護休業ができるので、このことについてあらかじめ明らかにしておきましょう。
- 育児休業・介護休業中の有期契約労働者が労働契約を更新する際、労働者が引き続き休業することを希望する場合には、再度の申出が必要となります。
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▼17年3月変更
育児・介護休業法
▼改正のポイント
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▼期間・回数の緩和
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▼規則変更のポイント
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▼改正の概要
▼定年延長のポイント
▼継続雇用制度導入の
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