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育児介護休業法 改正のポイント
平成17年4月1日より、育児・介護休業法が変わります。
まずは、改正のポイントをチェックしましょう。
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改正事項
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現 行
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17年4月1日から
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| 育児休業及び介護休業の対象者の拡大 |
期間を定めて雇用される者(有期契約労働者)は対象外 |
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休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者は、育児休業・介護休業が取れる。 |
| 育児休業期間の延長
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子が1歳に達するまで |
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子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳6ヶ月に達するまで育児休業ができる。 |
| 介護休業の取得回数の緩和 |
対象家族1人につき1回限り期間は3ヶ月まで |
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対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回の介護休業ができる。期間は通算して(のべ)93日まで。 |
| 子の看護休暇の創設 |
事業主の努力義務 |
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小学校就学前の子を養育する労働者は、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得できるようになる。 |
育児介護休業法はの規程は、企業や事業所の規模を問わず適用されます。
育児介護休業法はの規程は、労働者の性別を問わず適用されます。
育児休業・介護休業は、業務の繁忙などを理由に拒否することは出来ません。
以下の労働者に限り、労使協定の締結を条件に申出を拒むことが出来ます。
- 引き続き雇用された期間が、1年に満たない者
- 配偶者が常態として子を養育できる者(育児休業のみ。拒めるのは産後8週間経過後です)
- 申出から1年(介護休業は93日)以内に雇用関係が終了することが明らかな者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の者
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