就業規則の是正勧告を労働基準監督署より受けた
就業規則を会社の実態に合わせて変更したい
就業規則を労働基準法改正によって見直したい

  
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あなたの会社と従業員との間で、労働条件や職場で守るべき規律などについての理解がくい違い、また、就業規則の未整備のためこれが原因となってトラブルが発生することがあります。
このようなことを防ぐためには、労働時間や賃金などの労働条件や服務規律などを就業規則ではっきりと定め従業員に明確に周知しておくことが必要です。
就業規則を作成することによって、会社と従業員の間での無用の争いを未然に防ぎ、明るい職場づくりが可能となります。

就業規則は、これらのことを文書にして具体的に定めたもののことです。

就業規則勉強室のホームページは、労働基準法の定めを中心に、会社の経営者の皆さまが就業規則を作成するに当たって留意すべきポイントを紹介するものです。

1.就業規則とは
 1-1 就業規則の役割
 1-2 就業規則の作成義務
 1-3 労働者の意見聴取
 1-4 労働基準監督署長への届出
 1-5 労働者への周知
 1-6 絶対的必要記載事項
 1-7 相対的必要記載事項

2.就業規則の作成

 2-1 総則
 2-2 採用
 2-3 勤務
 2-4 時間外勤務
 2-5 勤務その他
 2-6 休職、定年及び退職
 2-7 服務規律
 2-8 賃金
 2-9 表彰、制裁
 2-10 解雇
 2-11 雑則
 2-12 競業避止義務

3.労働時間制
 3-1 4週6休制
 3-2 1か月単位の労働時間制
 3-3 1年単位の変形労働時間制
 3-4 フレックスタイム制
 3-5 みなし労働時間制
 3-6 裁量労働制

4.賃金規程
 4-1 総則
 4-2 賃金
 4-3 賞与

5.育児介護休業 
 5-1 育児休業制度
 5-2 介護休業制度
 5-3 看護休暇制度

6.判例
 6-1 採用
 6-2 賃金
 6-3 退職金
 6-4 労働時間
 6-5 人事制度
 6-6 解雇
 6-7 その他

7.労働基準法
 7   労働基準法


改正男女雇用機会均等法
1性別による差別禁止拡大
2妊娠出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
3セクハラ対策 他
4直接差別
5間接差別

8.就業規則診断
 8-1 就業規則診断
 8-2 就業規則作成業務

9.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 
 9-1 概要
 9-2 段階的に引上げ
 9-3 原則は希望者全員
 9-4 平成18年から3年間は
 9-5 高齢者の職域の確保
 9-6 雇用形態、労働条件
 9-7 継続雇用を推進する方策



お困りごとは?
1募集・採用
2賃金、賞与
3退職金
4労働時間・有給休暇
5配置転換・出向
6懲戒処分
7職場でのいやがらせ
8労災補償
9過労死(脳・心臓疾患)
10退職、解雇
11セクハラ
12生理休暇・産休・育児休暇
13パートの契約更新

これから新たに就業規則を作成される会社の経営者の皆さまには、このホームページを参考としていただき、また、すでに作成されている会社の経営者の皆さまには就業規則勉強室のホームページにより就業規則が適正なものであるかどうかをもう一度見直していただき、会社と従業員とのトラブルが無いように、安心して働ける明るい職場づくりに役立てて下さい。

就業規則の未整備は、会社側の権利放棄とみなされ、何かにつけ訴訟をおこした従業員に有利に働くことになっています。また、平成15年10月には、「就業規則が拘束力を生ずるためには、内容を周知させる手続が取られていることを必要」とする最高裁の初判断が出されました。

就業規則も作成しただけでは、もはや効力がありませんので、ご注意下さい。
就業規則を従業員に周知して初めて効力が発生します。

まずは、お問合せ下さい  このような手順で、作業を進めます


情報提供:久松社会保険労務士事務所
名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院304
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