労働基準法関係通達集 

  

年次有給休暇に関する最高裁の判決に関して
(昭和48年3月6日 基発第110号)


昭和48年3月2日、労働基準法第39条の解釈について、最高裁第ニ小法廷判決がなされたので、今後における同条の解釈運用は下記によって行なうので、遺憾のないようにされたい。


(1)年次有給休暇の権利は、 法定要件を充たした場合法律上当然に労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまってはじめて生ずるものではない。

同上第4項の「請求」とは休暇の時季を指定するという趣旨であって、労働者が時季の指定をしたときは、客観的に同項ただし書所定の事由が存在し、かつ、これを理由として使用者が時季変更権の行使をしない限り、その指定によって年次有給休暇が成立し、当該労働日における就労義務が消滅するものと解するのが相当である。

このように解するならば、年次有給休暇の成立要件として、労働者による「休暇の請求」や、これに対する使用者の「承認」というような観念を容れる余地はない。


(2)年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは労働者の自由である。しかし、労働者がその所属の事業所においてその業務の正常な運営の阻害を目的として一斉に休暇を提出して職場を放棄する場合は、年次有給休暇に名をかりた同盟罷業にほかならないから、それは年次有給休暇権の行使ではない。

ただ、このようにいえるのは、当該労働者の所属する事業場で休暇闘争が行なわれた場合のことであって、他の事業場における争議行為に休暇をとって参加するような場合は、それを年次有給休暇の行使でないとはいえない。






就業規則
情報提供: かなやま労務管理社会保険労務士法人

代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
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年次有給休暇に関する最高裁の判決に関して
争議期間中に請求する年次有給休暇
長期休業中の場合の年次有給休暇
法定を超える有給休暇の取扱い
法第41条該当者(労働時間適用除外者)の有給休暇
年次有給休暇請求権と解雇
6箇月経過前の年休付与
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競走事業に従事する労働者の場合
出勤率の基礎となる全労働日
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年次有給休暇の付与要件である8割出勤要件
予定日に遅れた出産と出勤率の計算
年次有給休暇の斉一的取扱い
所定労働日数の変更
雇い入れ年月日の判定
半日の年次有給休暇
一勤務が2日にわたる場合の年次有給休暇
時季変更権の行使
解雇予定日を超える時季変更権の行使
派遣労働者の時季変更権
計画的付与と時季指定権・時季変更権の関係
計画的付与の方法
計画的付与
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有給休暇の繰越
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