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9.女性の労働基準
1 坑内労働の禁止
女性を坑内労働に就かせてはいけません。但し、臨時の必要のため坑内で行われる業務に従事する者については、この限りではありません。
臨時の必要のため坑内で行われる業務
- 医師の業務
- 看護師の業務
- 新聞または出版の事業における取材の業務
- 放送番組の制作のための取材の業務
- 高度の科学的な知識を必要とする自然科学に関する研究の業務
■条文 第64条の2
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情報提供:
かなやま労務管理社会保険労務士法人
代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
社員社会保険労務士 久松一規
愛知県名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432
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