7.裁量労働制
1 裁量労働制
裁量労働制とは、研究開発などの業務、あるいは事業の運営に関する事項について企画、立案などの業務について、その性質上、業務の運行の方法や時間の配分などに関し、使用者が具体的な提示をしないことを労使協定や労使委員会の決議で定めた場合、当該協定や決議で定めた時間労働したものとみなす制度です。
2.企画業務型裁量労働制
@対象業務
事業運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、業務の性質上、これを適切に遂行するためには、その遂行方法を労働者の裁量にゆだねる必要があるため、業務遂行手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務です。
A対象労働者
知識、経験等を有する者で、本人の同意が必要です。
B対象事業場
対象業務が存在する事業場です。
C導入要件
労使委員会で、次の事項を委員の5分の4以上の多数決により決議し、所轄の労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
- 対象業務
- 対象労働者
- 労働時間として算定される時間(みなし労働時間)
- 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた健康、福祉の確保措置
- 苦情処理に関する措置
- 労働者の同意、不同意者の不利益取扱いの禁止
- 有効期間
- 健康・福祉措置、苦情処理、労働者の同意の記録を決議の有効期間中及び期間満了後3年間保存すること
D労使委員会
労使委員会は、労働条件に関する事項を調査審議することを目的とする委員会で、次の要件を満たす必要があります。
- 委員の半数が、過半数労働組合(これがない場合は過半数代表者)に任期を定めて指名されていること
- 議事録の作成及び保存がされていること
- 議事録を労働者に周知していること
- 労使委員会の規程が定められていること
E
定期報告
労使委員会の決議を所轄の労働基準監督署長に届け出るとともに、その後も定期的に、「4. 導入要件」の d の健康、福祉の確保措置の実施状況を所轄の労働基準監督署長に報告しなければなりません。
■条文 第38条の3
専門業務型裁量労働制
●企画業務型裁量労働制
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