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労働基準法 条文目次
総則 第1条〜第8条 第9条〜第12条 労働契約 第13条〜第15条 第16条〜第18条 第19条〜第23条 賃金 第24条〜第31条 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 労働時間 一箇月単位の変形制 フレックスタイム制 1年単位の変形制 1週間単位の変形制 災害等のとき 休憩 休日 時間外 休日労働(第36条) 割増賃金 時間計算 事業場外のみなし 専門業務型裁量労働 企画業務型裁量労働 年次有給休暇 特例 適用除外 安全及び衛生 第42条〜第55条 年少者 第56条〜第59条 第60条〜第61条 第62条〜第64条 女性 第64条の2〜64条の3 第65条〜第68条 技能者の養成 第69条〜第74条 災害補償 第75条〜第80条 第81条〜第84条 第85条〜第88条 就業規則 第89条 第90条〜第93条 寄宿舎 第94条〜第96条の3 監督機関 第97条〜第100条 第101条〜第105条 雑則 第105条の2〜第110条 第111条〜第116条 罰則 第117条〜第121条 別表 別表 1
3 1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制とは、労使協定を締結することにより、1年以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間以下(特例措置対象事業場も同じ)の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
■条文 第32条の4
このような労働時間制を1年単位の変形労働時間制といいます。1年単位の変形労働時間制を導入するに当たっては、さらに以下の事項について留意して下さい。
ア.
労働させた期間が対象期間より短い労働者については、その使用された期間を平均して1週間当たり40時間を超えた労働についての割増賃金の支払が義務づけられています。
対象期間を1カ月以上の期間に区分して労働日及び労働日ごとの所定労働時間を特定することができます。 この場合は、労使協定では最初の期間の労働日及び各労働日ごとの所定労働時間、最初の期間を除く各期間の労働日数及び総労働時間を定めなければなりません。また、当該各期間の労働日及び労働日ごとの所定労働時間は当該各期間の初日の少なくとも30日前に定めなければなりません。
対象期間が3カ月を超える場合において、当該対象期間について1年当たり280日。
したがって、1年間の暦日数から280日を減じた日数以上の休日を確保しなければなりません。
ただし、過去1年以内の日を含む3カ月を超える期間を対象期間とする旧労使協定がある場合、新しい労使協定における最長所定労働時間の設定によっては、より少ない日数となることがあります。
1日10時間、1週間52時間。 ただし、対象期間が3カ月を超える場合においては、その所定労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3以下でなければなりません。また、対象期間を3カ月ごとに区分した各期間において、その労働時間が48時間を超える週は、当該週の初日の数で数えて3以下でなければなりません。
6日。 ただし、特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間として労使協定で定めた期間)においては1週間に1日の休日が確保できる日数。
1年単位の変形労働時間制に関する労使協定は、労働基準監督署長に届け出る必要があります。
愛知県名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302 tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432
労働基準法のポイント解説
1.定義 1 労働者 2 賃金 3 平均賃金 2.労働契約と解雇・退職 1 労働基準法違反の契約 2 労働契約期間 3 労働条件の明示 4 賠償予定の禁止 5 解雇のルール 6 解雇制限 7 解雇の予告 8 解雇理由の証明 9 退職時の証明 10金品の返還 3.賃金 1 賃金の支払い 2 休業手当 3 最低賃金 4.労働時間・休憩・休日 1 労働時間 2 休憩 3 休日 4 時間外及び休日の労働 5 時間外、休日及び深夜の割増賃金 6 事業所外労働のみなし労働時間制 5.年次有給休暇 1 年次有給休暇 6.変形労働時間制 1 1ヵ月単位の変形労働時間制 2 フレックスタイム制 3 1年単位の変形労働時間制 4 1週間単位の非定型的変形労働時間制 7.裁量労働制 1 裁量労働制 8.年少者の労働基準 1 最低年齢 2 年少者の証明 3 未成年者の労働契約 4 年少者の労働時間、休日 5 年少者の深夜業 9.女性の労働基準 1 坑内労働の禁止 2 妊産婦の就業制限業務 3 産前産後 4 妊産婦の労働時間 5 育児時間 6 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置 10.就業規則その他 1 就業規則の作成・届出・変更の義務 2 制裁規定の制限 3 法令等の周知 4 労働者名簿及び賃金台帳の調整と記録の保存
参考通達