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労働基準法 条文目次

総則
   第1条〜第8条
   第9条〜第12条

労働契約
   第13条〜第15条
   第16条〜第18条
   第19条〜第23条

賃金
   第24条〜第31条

労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
   労働時間
   一箇月単位の変形制
   フレックスタイム制
   1年単位の変形制
   1週間単位の変形制
   災害等のとき
   休憩 休日
   時間外 休日労働(第36条)
   割増賃金
   時間計算
   事業場外のみなし
   専門業務型裁量労働
   企画業務型裁量労働
   年次有給休暇
   特例 適用除外

安全及び衛生
   第42条〜第55条

年少者
   第56条〜第59条
   第60条〜第61条
   第62条〜第64条

女性
   第64条の2〜64条の3
   第65条〜第68条

技能者の養成
   第69条〜第74条

災害補償
   第75条〜第80条
   第81条〜第84条
   第85条〜第88条

就業規則
   第89条
   第90条〜第93条

寄宿舎
   第94条〜第96条の3

監督機関
   第97条〜第100条
   第101条〜第105条

雑則
   第105条の2〜第110条
   第111条〜第116条

罰則
   第117条〜第121条

別表
   別表 1

6.変形労働時間制

 

2 フレックスタイム制

 

フレックスタイム制とは、1カ月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働く制度です。

 

1.フレックスタイム制を採用するには

  1. 就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねることを規定すること。


  2. 労使協定により、対象となる労働者の範囲、清算期間、清算期間中の総労働時間、標準となる1日の労働時間などを定めることが必要です。
  • 清算期間・・・フレックスタイム制において、労働契約上労働者が労働すべき時間を定める期間で、1カ月以内とされています。1カ月単位のほかに、1週間単位等も可能です。


  • 清算期間における総労働時間・・・フレックスタイム制において、労働契約上労働者が労働すべき時間です。要するに所定労働時間のことであり、所定労働時間は清算期間を単位として定めることになります。 この時間は、清算期間を平均し1週間の労働時間が法定労働時間の範囲内となるように定める必要があります。


  • コアタイム・・・労働者が必ず労働しなければならない時間帯です。


  • フレキシブルタイム・・・労働者がその選択により労働することができる時間帯です。

 

2.労使協定で基本的枠組みを定めること

この労使協定は、当該事業場における労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、そのような労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者と締結するものである。労使協定で定めるべき基本的枠組みは、次の通りである。

 

  1. 対象となる労働者の範囲
    フレックスタイム制を適用する労働者の範囲を明確に定めることが必要である。

  2. 清算期間
    清算期間とは、フレックスタイム制において、契約上労働者が労働すべき時間を定める期間であり、1か月以内とされている。1か月単位のほかに、1週間単位等も可能である。

    尚、清算期間については、長さとともに、その起算日も明らかになるように定めておく必要がある。

  3. 清算期間における総労働時間
    清算期間における総労働時間とは、フレックスタイム制において、契約上労働者が労働すべき時間として定められた時間であり、清算期間を単位として決められることになる。この時間は、次の式で計算される清算期間における法定労働時間の総枠の範囲内で定めなければならない。

    40時間(特定措置対象事業場の場合は44時間)×清算期間の歴日数÷7

  4. 標準となる1日の労働時間
    フレックスタイム制において年次有給休暇を取得した場合等に、その日に労働したこととして取り扱われる時間を定めるものである。

  5. コアタイム、フレキシブルタイムの開始及び終了の時刻
    コアタイムは、労働者が必ず労働しなければならない時間帯であり、フレキシブルタイムは、労働者がその選択により労働することができる時間帯である。

 

これらについては、必ず設けなければならないものとはされていないが、設ける場合には必ず労使協定でその開始及び終了の時刻を定めなければならない。

 ■条文 第32条の3

 



就業規則
情報提供: かなやま労務管理社会保険労務士法人

代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
社員社会保険労務士 久松一規

愛知県名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432

労働基準法のポイント解説

1.定義
1 労働者
2 賃金
3 平均賃金

2.労働契約と解雇・退職
1 労働基準法違反の契約
2 労働契約期間
3 労働条件の明示
4 賠償予定の禁止
5 解雇のルール
6 解雇制限
7 解雇の予告
8 解雇理由の証明
9 退職時の証明
10金品の返還

3.賃金
1 賃金の支払い
2 休業手当
3 最低賃金

4.労働時間・休憩・休日
1 労働時間
2 休憩
3 休日
4 時間外及び休日の労働
5 時間外、休日及び深夜の割増賃金
6 事業所外労働のみなし労働時間制

5.年次有給休暇
1 年次有給休暇

6.変形労働時間制
1 1ヵ月単位の変形労働時間制
2 フレックスタイム制
3 1年単位の変形労働時間制
4 1週間単位の非定型的変形労働時間制

7.裁量労働制
1 裁量労働制

8.年少者の労働基準
1 最低年齢
2 年少者の証明
3 未成年者の労働契約
4 年少者の労働時間、休日
5 年少者の深夜業

9.女性の労働基準
1 坑内労働の禁止
2 妊産婦の就業制限業務
3 産前産後
4 妊産婦の労働時間
5 育児時間
6 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

10.就業規則その他
1 就業規則の作成・届出・変更の義務
2 制裁規定の制限
3 法令等の周知
4 労働者名簿及び賃金台帳の調整と記録の保存

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