労働基準法勉強室

HPのtop >> 労働基準法のポイント >>   

労働基準法 条文目次

総則
   第1条〜第8条
   第9条〜第12条

労働契約
   第13条〜第15条
   第16条〜第18条
   第19条〜第23条

賃金
   第24条〜第31条

労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
   労働時間
   一箇月単位の変形制
   フレックスタイム制
   1年単位の変形制
   1週間単位の変形制
   災害等のとき
   休憩 休日
   時間外 休日労働(第36条)
   割増賃金
   時間計算
   事業場外のみなし
   専門業務型裁量労働
   企画業務型裁量労働
   年次有給休暇
   特例 適用除外

安全及び衛生
   第42条〜第55条

年少者
   第56条〜第59条
   第60条〜第61条
   第62条〜第64条

女性
   第64条の2〜64条の3
   第65条〜第68条

技能者の養成
   第69条〜第74条

災害補償
   第75条〜第80条
   第81条〜第84条
   第85条〜第88条

就業規則
   第89条
   第90条〜第93条

寄宿舎
   第94条〜第96条の3

監督機関
   第97条〜第100条
   第101条〜第105条

雑則
   第105条の2〜第110条
   第111条〜第116条

罰則
   第117条〜第121条

別表
   別表 1

5.年次有給休暇

 

1 年次有給休暇

 

@年次有給休暇は雇入れの日から起算して、6カ月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を与えなければなりません。いわゆるパートタイマーについても、原則として同様に扱うことが必要です。

A年次有給休暇の日数は、6カ月経過日から起算した勤続年数1年ごとに1日ないし2日を加算しなければなりません。ただし、総日数が20日を超える場合には、20日を限度として差し支えありません。

B年次有給休暇の取得時季については、労働者に時季指定権があります。指定時季が事業の正常な運営を妨げる場合には、会社に休暇時季の変更権が認められています(会社の時季変更権が認められるのは年度末の業務繁忙期に請求があったような場合や、同じ時季に請求が集中したような場合などに限られます)。

C年次有給休暇の計画的付与は、労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合で、年次有給休暇のうち、5日を超える部分に限ります。

 ■条文 第39条

 

2.年次有給休暇の付与日数

(1)一般の労働者

継続勤務年数

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5以上

付与日数

10

11

12

14

16

18

20

 

(2)第72条の特例の適用を受ける未成年者((3)に該当する者を除く。)

継続勤務年数

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5以上

付与日数

12

13

14

16

18

20

 

(3)週所定労働時間が30時間未満の労働者

a 週所定労働日数が4日または1年間の所定労働日数が169日から216日までの者

継続勤務年数

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5以上

付与日数

7

8

9

10

12

13

15


b 週所定労働日数が3日または1年間の所定労働日数が121日から168日までの者

継続勤務年数

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5以上

付与日数

5

6

6

8

9

10

11


c 週所定労働日数が2日または1年間の所定労働日数が73日から120日までの者

継続勤務年数

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5以上

付与日数

3

4

4

5

6

6

7

d
週所定労働日数が1日または1年間の所定労働日数が48日から72日までの者

継続勤務年数

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5以上

付与日数

1

2

2

2

3

 

3. 年次有給休暇の繰越し

労働者がその年度に発生した年次有給休暇をその年度内に取得できなかった場合、使用者は取得できなかった年次有給休暇を次年度に限り繰り越して付与することになります。

 

4.不利益な取扱いの禁止

年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額や精皆勤手当及び賞与の算定などに際して、欠勤として取り扱うなどの不利益な取扱いはしないようにしなければなりません。

 

5.年次有給休暇の賃金の支払

年次有給休暇取得中の賃金については、就業規則その他に定めるものの規定に基づき、平均賃金または所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければなりません。

但し、過半数労働組合または労働者の過半数代表者との書面による協定により、健康保険法の標準報酬日額に相当する金額を支払う旨の定めをしたときは、これを支払わなければなりません。

 

6.年次有給休暇の半日付与

労働基準法は、年次有給休暇の付与を1日単位としています。したがって、労働者が半日単位で請求をしても、これに応じる法的義務はありませんが、請求に応じて半日単位で与えることはできます。

 



就業規則
情報提供: かなやま労務管理社会保険労務士法人

代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
社員社会保険労務士 久松一規

愛知県名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432

労働基準法のポイント解説

1.定義
1 労働者
2 賃金
3 平均賃金

2.労働契約と解雇・退職
1 労働基準法違反の契約
2 労働契約期間
3 労働条件の明示
4 賠償予定の禁止
5 解雇のルール
6 解雇制限
7 解雇の予告
8 解雇理由の証明
9 退職時の証明
10金品の返還

3.賃金
1 賃金の支払い
2 休業手当
3 最低賃金

4.労働時間・休憩・休日
1 労働時間
2 休憩
3 休日
4 時間外及び休日の労働
5 時間外、休日及び深夜の割増賃金
6 事業所外労働のみなし労働時間制

5.年次有給休暇
1 年次有給休暇

6.変形労働時間制
1 1ヵ月単位の変形労働時間制
2 フレックスタイム制
3 1年単位の変形労働時間制
4 1週間単位の非定型的変形労働時間制

7.裁量労働制
1 裁量労働制

8.年少者の労働基準
1 最低年齢
2 年少者の証明
3 未成年者の労働契約
4 年少者の労働時間、休日
5 年少者の深夜業

9.女性の労働基準
1 坑内労働の禁止
2 妊産婦の就業制限業務
3 産前産後
4 妊産婦の労働時間
5 育児時間
6 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

10.就業規則その他
1 就業規則の作成・届出・変更の義務
2 制裁規定の制限
3 法令等の周知
4 労働者名簿及び賃金台帳の調整と記録の保存

かなやま労務管理社会保険労務士法人 サイト内リンク
労働者派遣法勉強室  有料職業紹介事業勉強室  給与計算マニュアル  就業規則勉強室  衛生管理者試験勉強室
高年齢者雇用安定法勉強室   メンタルヘルス勉強室  手続きミニ知識  労働衛生情報  通勤災害勉強室
介護保険事業勉強室  年金勉強室 
 ライフプラン勉強室  求職転職勉強室