5.年次有給休暇
1 年次有給休暇
@年次有給休暇は雇入れの日から起算して、6カ月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を与えなければなりません。いわゆるパートタイマーについても、原則として同様に扱うことが必要です。
A年次有給休暇の日数は、6カ月経過日から起算した勤続年数1年ごとに1日ないし2日を加算しなければなりません。ただし、総日数が20日を超える場合には、20日を限度として差し支えありません。
B年次有給休暇の取得時季については、労働者に時季指定権があります。指定時季が事業の正常な運営を妨げる場合には、会社に休暇時季の変更権が認められています(会社の時季変更権が認められるのは年度末の業務繁忙期に請求があったような場合や、同じ時季に請求が集中したような場合などに限られます)。
C年次有給休暇の計画的付与は、労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合で、年次有給休暇のうち、5日を超える部分に限ります。
■条文 第39条
2.年次有給休暇の付与日数
(1)一般の労働者
継続勤務年数 |
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
5.5 |
6.5以上 |
付与日数 |
10 |
11 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
(2)第72条の特例の適用を受ける未成年者((3)に該当する者を除く。)
継続勤務年数 |
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
5.5以上 |
付与日数 |
12 |
13 |
14 |
16 |
18 |
20 |
(3)週所定労働時間が30時間未満の労働者
a 週所定労働日数が4日または1年間の所定労働日数が169日から216日までの者
| 継続勤務年数 |
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
5.5 |
6.5以上 |
付与日数 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
15 |
b 週所定労働日数が3日または1年間の所定労働日数が121日から168日までの者
| 継続勤務年数 |
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
5.5 |
6.5以上 |
付与日数 |
5 |
6 |
6 |
8 |
9 |
10 |
11 |
c 週所定労働日数が2日または1年間の所定労働日数が73日から120日までの者
| 継続勤務年数 |
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
5.5 |
6.5以上 |
付与日数 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
d
週所定労働日数が1日または1年間の所定労働日数が48日から72日までの者
| 継続勤務年数 |
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5以上 |
付与日数 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3. 年次有給休暇の繰越し
労働者がその年度に発生した年次有給休暇をその年度内に取得できなかった場合、使用者は取得できなかった年次有給休暇を次年度に限り繰り越して付与することになります。
4.不利益な取扱いの禁止
年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額や精皆勤手当及び賞与の算定などに際して、欠勤として取り扱うなどの不利益な取扱いはしないようにしなければなりません。
5.年次有給休暇の賃金の支払
年次有給休暇取得中の賃金については、就業規則その他に定めるものの規定に基づき、平均賃金または所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければなりません。
但し、過半数労働組合または労働者の過半数代表者との書面による協定により、健康保険法の標準報酬日額に相当する金額を支払う旨の定めをしたときは、これを支払わなければなりません。
6.年次有給休暇の半日付与
労働基準法は、年次有給休暇の付与を1日単位としています。したがって、労働者が半日単位で請求をしても、これに応じる法的義務はありませんが、請求に応じて半日単位で与えることはできます。
|