4.労働時間・休憩・休日
6 事業場外労働のみなし労働時間制
1.労働者が事業場外で労働し、労働時間の算定が困難な場合には、所定労働時間労働したものとみなされます。
2.事業場外労働で所定労働時間を超えて労働することが通常必要となる場合においては、「当該業務の遂行に必要とされる時間」または「労使協定で定めた時間」労働したものとみなされます。
事業場外労働時間の範囲
事業場外労働のみなし労働時間制の対象となるのは、労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合で、労働時間を算定し難いときである。
事業場外で業務に従事している場合であっても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合には、労働時間の算定が可能であり、みなし労働時間制の適用はない。
たとえば、次のような場合には、みなし労働時間制の適用はない。
- 何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
- 事業場外で業務に従事するが、無線や携帯電話等によっていつでも連絡がとれる状態にあり、随時使用者の指示を受けながら労働している場合
■条文 第38条の2
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