4.労働時間・休憩・休日
5 時間外、休日及び深夜の割増賃金
過重な労働に対する労働者への補償のため、時間外、深夜(原則として午後10時〜午前5時)に労働させた場合には2割5分以上、法定休日に労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません(※割増賃金の計算の基礎となる賃金には、家族・通勤手当その他の命令で定める賃金は算入しません。計算の基礎となる賃金に含まれるかどうかは、名称ではなく内容により判断されます)。
1.時間外(法定外休日)労働の割増率
例 就業時間が午前8時から午後5時(休憩1時間)までの所定労働時間8時間の場合
17時から
22時 |
1時間当たり賃金 × 1.25 |
法定時間外労働 |
22時から
5時 |
1時間当たり賃金
× (1.25+0.25) |
法定時間外労働
+
深夜労働 |
5時から
8時 |
1時間当たり賃金 × 1.25 |
法定時間外労働 |
2.法定休日労働の割増率
例 午前8時30分から午後12時(休憩1時間)まで労働させた場合
5時から
22時 |
1時間当たり賃金 × 1.35 |
休日労働 |
22時から
5時 |
1時間当たり賃金
× (1.35+0.25) |
休日労働
+
深夜労働 |
■条文 第37条
|