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3.賃金
2 休業手当
会社側の都合により労働者を休業させた場合には、休業させた所定労働日について、平均賃金の6割以上の手当(休業手当)を支払わなければなりません。
「使用者の責に帰すべき事由」による休業の場合
1日当たりの休業手当
= 平均賃金×60/100
→→→ 労働者に対する支払義務あり
■条文 第26条
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情報提供:
かなやま労務管理社会保険労務士法人
代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
社員社会保険労務士 久松一規
愛知県名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432
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