2.労働契約と解雇・退職
7 解雇の予告
諸般の事情により、やむを得ず労働者を解雇する場合は、突然の解雇からこうむる労働者の生活の困窮を緩和するため、解雇しようとする労働者に対して、使用者は少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わねばなりません。(解雇のルールはここを参照してください。)
1.解雇をする場合
使用者は、30日以上前に解雇予告をすれば労働基準法違反とはありません。もしくは、30日分以上の平均賃金を支払えば労働基準法違反とはなりません。
(平均賃金を何日分か支払った場合には、その日数分だけ予告期間が短縮されます。)
■条文 第20条
2.解雇予告などが除外される場合
- @天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となり、労働基準監督署長の認定を受けたとき。
例:火災による焼失、地震による倒壊など
- 労働者の責に帰すべき事由によって解雇するときで、労働基準監督署長の認定を受けたとき。
例:横領・傷害・2週間以上の無断欠勤など重大・悪質な非行
■条文 第20条
3.解雇予告などを行わずに解雇することができる者
- 日々雇入れられる者・・・但し1か月以上を超えて引き続き使用されている場合には、解雇予告または解雇予告手当の支払が必要となります。
- 2か月以内の期間を定めて使用される者・・・但し契約期間を超えて引き続き使用されている場合には、解雇予告または解雇予告手当の支払が必要となります。
- 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者・・・但し契約期間を超えて引き続き使用されている場合には、解雇予告または解雇予告手当の支払が必要となります。
- 試の試用期間中の者・・・但し14日以上を超えて引き続き使用されている場合には、解雇予告または解雇予告手当の支払が必要となります。
■条文 第21条
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