労働基準法勉強室

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労働基準法 条文目次

総則
   第1条〜第8条
   第9条〜第12条

労働契約
   第13条〜第15条
   第16条〜第18条
   第19条〜第23条

賃金
   第24条〜第31条

労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
   労働時間
   一箇月単位の変形制
   フレックスタイム制
   1年単位の変形制
   1週間単位の変形制
   災害等のとき
   休憩 休日
   時間外 休日労働(第36条)
   割増賃金
   時間計算
   事業場外のみなし
   専門業務型裁量労働
   企画業務型裁量労働
   年次有給休暇
   特例 適用除外

安全及び衛生
   第42条〜第55条

年少者
   第56条〜第59条
   第60条〜第61条
   第62条〜第64条

女性
   第64条の2〜64条の3
   第65条〜第68条

技能者の養成
   第69条〜第74条

災害補償
   第75条〜第80条
   第81条〜第84条
   第85条〜第88条

就業規則
   第89条
   第90条〜第93条

寄宿舎
   第94条〜第96条の3

監督機関
   第97条〜第100条
   第101条〜第105条

雑則
   第105条の2〜第110条
   第111条〜第116条

罰則
   第117条〜第121条

別表
   別表 1

2.労働契約と解雇・退職

 

7 解雇の予告

 

諸般の事情により、やむを得ず労働者を解雇する場合は、突然の解雇からこうむる労働者の生活の困窮を緩和するため、解雇しようとする労働者に対して、使用者は少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わねばなりません。(解雇のルールはここを参照してください。)

1.解雇をする場合

使用者は、30日以上前に解雇予告をすれば労働基準法違反とはありません。もしくは、30日分以上の平均賃金を支払えば労働基準法違反とはなりません。

(平均賃金を何日分か支払った場合には、その日数分だけ予告期間が短縮されます。)

 条文 第20条

 

2.解雇予告などが除外される場合

  1. @天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となり、労働基準監督署長の認定を受けたとき。

    例:火災による焼失、地震による倒壊など


  2. 労働者の責に帰すべき事由によって解雇するときで、労働基準監督署長の認定を受けたとき。

    例:横領・傷害・2週間以上の無断欠勤など重大・悪質な非行

 条文 第20条

 

3.解雇予告などを行わずに解雇することができる者

  1. 日々雇入れられる者・・・但し1か月以上を超えて引き続き使用されている場合には、解雇予告または解雇予告手当の支払が必要となります。


  2. 2か月以内の期間を定めて使用される者・・・但し契約期間を超えて引き続き使用されている場合には、解雇予告または解雇予告手当の支払が必要となります。

  3. 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者・・・但し契約期間を超えて引き続き使用されている場合には、解雇予告または解雇予告手当の支払が必要となります。

  4. 試の試用期間中の者・・・但し14日以上を超えて引き続き使用されている場合には、解雇予告または解雇予告手当の支払が必要となります。



 条文 第21条

 



就業規則
情報提供: かなやま労務管理社会保険労務士法人

代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
社員社会保険労務士 久松一規

愛知県名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432

労働基準法のポイント解説

1.定義
1 労働者
2 賃金
3 平均賃金

2.労働契約と解雇・退職
1 労働基準法違反の契約
2 労働契約期間
3 労働条件の明示
4 賠償予定の禁止
5 解雇のルール
6 解雇制限
7 解雇の予告
8 解雇理由の証明
9 退職時の証明
10金品の返還

3.賃金
1 賃金の支払い
2 休業手当
3 最低賃金

4.労働時間・休憩・休日
1 労働時間
2 休憩
3 休日
4 時間外及び休日の労働
5 時間外、休日及び深夜の割増賃金
6 事業所外労働のみなし労働時間制

5.年次有給休暇
1 年次有給休暇

6.変形労働時間制
1 1ヵ月単位の変形労働時間制
2 フレックスタイム制
3 1年単位の変形労働時間制
4 1週間単位の非定型的変形労働時間制

7.裁量労働制
1 裁量労働制

8.年少者の労働基準
1 最低年齢
2 年少者の証明
3 未成年者の労働契約
4 年少者の労働時間、休日
5 年少者の深夜業

9.女性の労働基準
1 坑内労働の禁止
2 妊産婦の就業制限業務
3 産前産後
4 妊産婦の労働時間
5 育児時間
6 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

10.就業規則その他
1 就業規則の作成・届出・変更の義務
2 制裁規定の制限
3 法令等の周知
4 労働者名簿及び賃金台帳の調整と記録の保存

参考通達 


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