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10.就業規則その他
3 法令等の周知
法令の要旨、就業規則、各種労使協定などを掲示、備付け、書面の交付などによって労働者に周知しなければなりません。
- 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備付ける方法。
- 労働者に書面を交付する方法。
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者がその記録を常時確認できる機器を設置する方法。
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情報提供:
かなやま労務管理社会保険労務士法人
代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
社員社会保険労務士 久松一規
愛知県名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432
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