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10.就業規則その他
1 就業規則の作成・届出・変更の義務
常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、事業場に労働者の過半数で組織しり労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
また、就業規則を変更した場合も同様です。
1.必ず記載しなければならない事項
- 始業及び終業時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交代制の場合には就業時転換に関する事項
- 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
2.定めをする場合は記載しなければならない事項
- 退職手当に関する事項
- 臨時の賃金(賞与)・最低賃金額に関する事項
- 食費・作業用品などの負担に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰、制裁に関する事項
- その他全労働者に適用される事項
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情報提供:
かなやま労務管理社会保険労務士法人
代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
社員社会保険労務士 久松一規
愛知県名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432
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