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労働基準法 条文目次
総則 第1条〜第8条 第9条〜第12条 労働契約 第13条〜第15条 第16条〜第18条 第19条〜第23条 賃金 第24条〜第31条 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 労働時間 一箇月単位の変形制 フレックスタイム制 1年単位の変形制 1週間単位の変形制 災害等のとき 休憩 休日 時間外 休日労働(第36条) 割増賃金 時間計算 事業場外のみなし 専門業務型裁量労働 企画業務型裁量労働 年次有給休暇 特例 適用除外 安全及び衛生 第42条〜第55条 年少者 第56条〜第59条 第60条〜第61条 第62条〜第64条 女性 第64条の2〜64条の3 第65条〜第68条 技能者の養成 第69条〜第74条 災害補償 第75条〜第80条 第81条〜第84条 第85条〜第88条 就業規則 第89条 第90条〜第93条 寄宿舎 第94条〜第96条の3 監督機関 第97条〜第100条 第101条〜第105条 雑則 第105条の2〜第110条 第111条〜第116条 罰則 第117条〜第121条 別表 別表 1
1−1 労働者
労働基準法が適用される労働者は、職業の種類を問わず、事業または事業所に使用され、賃金を支払われる者をいいます。
判断基準としては、労務提供の形態が指揮命令監督下の労働であること、報酬が労務の対償として支払われていることです。
■条文 第9条
労働基準法のポイント解説