| 病気やケガをしたとき |
| ●療養の給付 |
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被保険者が病気やケガをした時、健康保険を扱っている病院や診療所などへ保険証を持っていくと2割の自己負担(外来薬剤・入院時の食事にかかる自己負担あり)で必要な治療を受けられます。 |
| ●家族療養費 |
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被扶養者が病気やケガをしたときも、3割(入院の場合は2割)の自己負担(外来薬剤・入院時の食事にかかる自己負担あり)で治療を受けられます。 |
| ●高額療養費 |
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被保険者・被扶養者ともに、同一の医療機関での1人1ヶ月の自己負担額が 限度額を超えるときは、その超えた額が高額療養費として支給されます。
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| 病気やケガで仕事を休んだとき |
| ●傷病手当金 |
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被保険者が病気やケガのため、仕事に就けない日が4日以上続き、その間給料が支給されないとき、(支給されても少額の場合を含む)に4日目から1年6ヶ月の間、休んだ日1日につき、給料の日額の約6割相当額が給付されます。 |
| お産をしたとき |
| ●出産手当金 |
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被保険者がお産のために会社などを休み、その間給料が支給されないとき、その出産予定日以前42日(予定日後に出産した場合、その期間も支給される)出産日後56日の範囲内で、1日につき、給料の日額の約6割相当額が給付されます。 |
| ●出産育児一時金・家族出産育児一時金 |
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被保険者や被扶養者がお産をしたときに、1児につき定額で30万円が給付されます。 |
| 亡くなったとき |
| ●埋葬料・家族埋葬料 |
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被保険者が亡くなったときは、埋葬を行った家族などに、給料の約1ヶ月分ほどの給付があります。(その額が10万円に満たないときは、定額で10万円が給付される) |