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健康保険のしくみ

 

健康保険は、会社で働く人(被保険者という)が病気になったり、思わぬ事故でケガをしたとき(仕事上の病気・ケガを除く)、病気やケガのために会社などを休み、給料をもらえないとき、お産をしたとき、不幸にしてなくなったときに必要な医療の給付や手当金などの保険給付を行う制度です。

また、家族の方(被扶養者という)にも、医療の給付などがあります。


病気やケガをしたとき
●療養の給付
  被保険者が病気やケガをした時、健康保険を扱っている病院や診療所などへ保険証を持っていくと2割の自己負担(外来薬剤・入院時の食事にかかる自己負担あり)で必要な治療を受けられます。
●家族療養費
  被扶養者が病気やケガをしたときも、3割(入院の場合は2割)の自己負担(外来薬剤・入院時の食事にかかる自己負担あり)で治療を受けられます。
●高額療養費
  被保険者・被扶養者ともに、同一の医療機関での1人1ヶ月の自己負担額が  限度額を超えるときは、その超えた額が高額療養費として支給されます。   
病気やケガで仕事を休んだとき
●傷病手当金
  被保険者が病気やケガのため、仕事に就けない日が4日以上続き、その間給料が支給されないとき、(支給されても少額の場合を含む)に4日目から1年6ヶ月の間、休んだ日1日につき、給料の日額の約6割相当額が給付されます。
お産をしたとき
●出産手当金
  被保険者がお産のために会社などを休み、その間給料が支給されないとき、その出産予定日以前42日(予定日後に出産した場合、その期間も支給される)出産日後56日の範囲内で、1日につき、給料の日額の約6割相当額が給付されます。
●出産育児一時金・家族出産育児一時金
  被保険者や被扶養者がお産をしたときに、1児につき定額で30万円が給付されます。
亡くなったとき
●埋葬料・家族埋葬料
  被保険者が亡くなったときは、埋葬を行った家族などに、給料の約1ヶ月分ほどの給付があります。(その額が10万円に満たないときは、定額で10万円が給付される)

健康保険制度の詳しい説明については

久松社会保険労務士事務所