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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律


14.健康に関する基準

・直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと
・直近○力年の定期健康診断結果を産業医が判断し、就業上、支障がないこと
・60歳以降に従事する業務を遂行する上で支障がないと判断されること
・定年退職○年前の時点で、体力について適切と認められる者
・体力的に勤務継続可能である者
・勤務に支障がない健康状態にある者


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 就業規則診断について



 
情報提供:久松社会保険労務士事務所
名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院304
tel 052-339-3431 ・ fax 020-4664-6674



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フローチャート

概要

段階的に引上げ

原則は希望者全員

平成18年から3年間は

高齢者の職域の確保

雇用形態、労働条件

継続雇用を推進する方策

対象者の係る基準の経過措置

望ましい基準

10適切でないと考えられる基準

11基準設定に当っての考え方

12働く意思意欲に関する基準

13勤務態度に関する基準

14健康に関する基準

15能力・経験に関する基準

16技術伝承等その他に関する基準

17継続雇用制度の運用のポイント

定年延長・雇用継続制度Q&A

退職手続安心サポート


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