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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律


10.適切でないと考えられる基準

労使で十分に協議の上、定められたものであっても、事業主が恣意的に特定の対象者の継続雇用を排除しようとするなど高年齢者雇用安定法の改正の趣旨や他の労働関連法規に反する又は公序良俗に反するものは認められません。

【適切ではないと考えられる例】

「会社が必要と認めた者に限る」(基準がないことと等しく、これのみでは改正高年齢者雇用安定法の趣旨に反するおそれがあります。)

「上司の推薦がある者に限る」(基準がないことと等しく、これのみでは改正高年齢者雇用安定法の趣旨に反するおそれがあります。)

「男性(女性)に限る」(男女差別に該当するおそれがあります。)「年金(定額部分)の支給を受けていない者に限る」(男女差別に該当するおそれがあります。)

「組合活動に従事していない者」(不当労働行為に該当するおそれがあります。)


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情報提供:久松社会保険労務士事務所
名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院304
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フローチャート

概要

段階的に引上げ

原則は希望者全員

平成18年から3年間は

高齢者の職域の確保

雇用形態、労働条件

継続雇用を推進する方策

対象者の係る基準の経過措置

望ましい基準

10適切でないと考えられる基準

11基準設定に当っての考え方

12働く意思意欲に関する基準

13勤務態度に関する基準

14健康に関する基準

15能力・経験に関する基準

16技術伝承等その他に関する基準

17継続雇用制度の運用のポイント

定年延長・雇用継続制度Q&A

退職手続安心サポート


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