| 10.適切でないと考えられる基準
労使で十分に協議の上、定められたものであっても、事業主が恣意的に特定の対象者の継続雇用を排除しようとするなど高年齢者雇用安定法の改正の趣旨や他の労働関連法規に反する又は公序良俗に反するものは認められません。
【適切ではないと考えられる例】
「会社が必要と認めた者に限る」(基準がないことと等しく、これのみでは改正高年齢者雇用安定法の趣旨に反するおそれがあります。)
「上司の推薦がある者に限る」(基準がないことと等しく、これのみでは改正高年齢者雇用安定法の趣旨に反するおそれがあります。)
「男性(女性)に限る」(男女差別に該当するおそれがあります。)「年金(定額部分)の支給を受けていない者に限る」(男女差別に該当するおそれがあります。)
「組合活動に従事していない者」(不当労働行為に該当するおそれがあります。)
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