HPのtop >>
  
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律


8.対象者に係る基準の経過措置

平成16年6月に改正高年齢者雇用安定法が成立し、事業主は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止により年金支給開始年齢(男性の年金支給開始年齢に合わせ男女同一の年齢)までの安定した雇用を確保することを、平成18年4月から義務づけられました。

このうち、継続雇用制度については、労使協定で継続雇用制度の対象者に係る基準(以下「基準」という。)を策定することにより、継続雇用する対象を限定できることになりました。


>> >> 継続雇用制度導入についてのお問合せはこちら

>> >>
 就業規則診断について



 
情報提供:久松社会保険労務士事務所
名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院304
tel 052-339-3431 ・ fax 020-4664-6674



給与計算net    就業規則勉強室    派遣法勉強室 ▼ 社会保険雇用保険 手続きミニ知識


フローチャート

概要

段階的に引上げ

原則は希望者全員

平成18年から3年間は

高齢者の職域の確保

雇用形態、労働条件

継続雇用を推進する方策

対象者の係る基準の経過措置

望ましい基準

10適切でないと考えられる基準

11基準設定に当っての考え方

12働く意思意欲に関する基準

13勤務態度に関する基準

14健康に関する基準

15能力・経験に関する基準

16技術伝承等その他に関する基準

17継続雇用制度の運用のポイント

定年延長・雇用継続制度Q&A

退職手続安心サポート


久松社会保険労務士事務所 サイト内リンク
労働者派遣法勉強室  有料職業紹介事業勉強室  給与計算マニュアル  就業規則勉強室  衛生管理者試験勉強室
高年齢者雇用安定法勉強室   メンタルヘルス勉強室  手続きミニ知識  労働衛生情報  通勤災害勉強室
介護保険事業勉強室  年金勉強室