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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律


6.継続雇用に際しての雇用形態、労働条件の制約はなし

継続雇用に際しての労働条件としては、例えば、正社員のままでなければならない、定年年齢到達以前と同一職場でなければならない、定年年齢到達以前の賃金水準を維持しなければならないなどといった制約は設けられていません。

どのような形態であっても65歳まで雇用の場が提供されていればよいというものです。その場合の雇用形態、労働条件については定年年齢到達時に改めて雇用形態、職種、労働時間、処遇等について会社と従業員が合意すればよいことになります。


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情報提供:久松社会保険労務士事務所
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フローチャート

概要

段階的に引上げ

原則は希望者全員

平成18年から3年間は

高齢者の職域の確保

雇用形態、労働条件

継続雇用を推進する方策

対象者の係る基準の経過措置

望ましい基準

10適切でないと考えられる基準

11基準設定に当っての考え方

12働く意思意欲に関する基準

13勤務態度に関する基準

14健康に関する基準

15能力・経験に関する基準

16技術伝承等その他に関する基準

17継続雇用制度の運用のポイント

定年延長・雇用継続制度Q&A

退職手続安心サポート


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