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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律


4.平成18年度から3年間

平成18年度から3年間(中小企業は5年間)については就業規則などの定めによっても可能

さらに、労使協議の締結に努力したにもかかわらず、協議が調わなかったときは、平成18年度から3年間(常用雇用する労働者が300人以下である中小企業は5年間)については、労使協定ではなく就業規則などの定めによって対象者の基準を定めることも認めています。

加えて、この期限が終了する際には、「中小企業における高年齢者の雇用に関する状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、当該政令について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること」とされており、景気の状況、とくに中小企業の経営状況よっては就業規則の定めのみで可とする期間をさらに延長する含みも持たせています。

こうしてみると、「希望者全員の継続雇用」と言っても、労使協定を締結すれば、いや、平成18年度から3年間(中小企業は5年間)については労使協定を締結しなくても、就業規則において対象者を会社が決めることが可能になっています。


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情報提供:久松社会保険労務士事務所
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フローチャート

概要

段階的に引上げ

原則は希望者全員

平成18年から3年間は

高齢者の職域の確保

雇用形態、労働条件

継続雇用を推進する方策

対象者の係る基準の経過措置

望ましい基準

10適切でないと考えられる基準

11基準設定に当っての考え方

12働く意思意欲に関する基準

13勤務態度に関する基準

14健康に関する基準

15能力・経験に関する基準

16技術伝承等その他に関する基準

17継続雇用制度の運用のポイント

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