原則は希望者全員、ただし労使協定により対象者の選別も可能 なお、継続雇用制度については、希望者全員を対象にすることが原則ですが、労使協定により、継続雇用制度の対象となる労働者に係る基準を定めたとき(たとえば、職能資格等級5等級以上、専門技能習得制度に基づくレベルA級以上等)には,この基準に該当する労働者を対象とすること、すなわち希望者全員を対象としないことも認めています。
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0 フローチャート 1 概要 2 段階的に引上げ 3 原則は希望者全員 4 平成18年から3年間は 5 高齢者の職域の確保 6 雇用形態、労働条件 7 継続雇用を推進する方策 8 対象者の係る基準の経過措置 9 望ましい基準 10適切でないと考えられる基準 11基準設定に当っての考え方 12働く意思意欲に関する基準 13勤務態度に関する基準 14健康に関する基準 15能力・経験に関する基準 16技術伝承等その他に関する基準 17継続雇用制度の運用のポイント ● 定年延長・雇用継続制度Q&A ● 退職手続安心サポート