定年延長・雇用継続制度 Q&A 

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中小企業の事業主の場合、平成23年3月31日までは、就業規則等により、継続雇用制度の対象者に係る基準を設けることができると聞いたのですが。

 

改正高年齢者雇用安定法において「労使協定をするため努力したにもかかわらず協議が調わないとき」は、平成21年3月31日まで(常時雇用する労働者数が300人以下の企業は、平成23年3月31日まで)就業規則等において対象者に係る基準を定めることができるとされています。


したがって、事業主は、まずは労働者の過半数で組織する労働組合(そのような労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者)と労使協定を結ぶため、話し合う努力をする必要があります。

事業主側が労働者側に一方的に提案内容を通知しただけといったケースなどは、「努力したにもかかわらず協議が調わないとき」には該当しないと考えられ、そのような場合は、改正高年齢者雇用安定法違反となります。



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Q&A目次


 継続雇用制度 と 対象者に係る基準

1.労使協定は、事業所ごとに結ぶの? 企業単位で労使協定を結ぶことは可能か?

2.当分対象者が居なくても、対象者の限定の基準についての労使協定を締結する必要があるのか?

3.この労使協定は、労働基準監督署に届出する?

4.中小企業の事業主は、平成23年3月31日までは、就業規則等に基準を設けることでOK?

5.「常時雇用する労働者数が300人以下の企業」とはどのような意味か? パートタイム労働者は入るのか?

6.就業規則がない場合は、どうしたらいいのか?

7.労使協定等で定める基準とはどのようなものなのか?

8.対象者の基準として、「会社が必要と認める者」や「上司の推薦がある者」を定めることは認められるか?
 
基準として、「過去○年間の人事考課が○以上である者であって、かつ、会社が必要と認める者」は可能か?

9.基準として、「協調性のある者」や「勤務態度が良好な者」は可能か?

10.労使協定で基準を定めた場合、非組合員や管理職も当該協定が適用されるか?

11.職種や管理職かどうかで、協定にく別途就業規則で定める』と定め、別途就業規則で、基準を定めることは可能か?

12.職種別に異なる基準や管理職であるか否かによって異なる基準を定めることは可能か?

13.特定の職種や管理職以外の者のみを継続雇用する制度は可能か?

14.継続雇用される男女の比率が同程度となるよう、継続雇用制度の対象基準を男女別に策定できるか?


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