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神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準について

詳細は → 神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準について

 

平成15年10月1日より労災保険における神経系統の機能・精神の障害に関する障害等級認定基準が改正。
難しい言葉の言い回しが多い。。。

非器質性精神障害・・・うつ病、PTSDなど
高次脳機能障害・・・脳・せき髄の器質的損傷による麻痺

 

非器質性精神障害の後遺障害
  下記1.の精神症状のうち1つ以上 かつ 2.の能力のうち1つ以上に障害が認められること

1.精神症状

1.抑うつ状態
2.不安の状態
3.意欲低下の状態
4.慢性化した幻覚・妄想性の状態
5.記憶又は知的能力の障害
6.その他の障害(衝動性の障害、不定愁訴など)

2.能力に関する判断項目

1.身辺日常生活
2.仕事・生活に積極性・関心を持つこと
3.通勤・勤務時間の遵守
4.普通に作業を持続すること
5.他人との意思伝達
6.対人関係・協調性
7.身辺の安全保持、危機の回避
8.困難・失敗への対応

障害等級
判断項目
就労している者、就労意欲のある者
就労意欲の低下・欠落により就労していない者
第9級の7の2
のいずれか1つの能力喪失
について「時に助言・援助が必要」
4つ以上について「しばしば助言・援助が必要」
第12級の12
4つ以上について「時に助言・援助が必要」
について「適切または概ね出来る」
第14級の9
1つ以上について「時に助言・援助が必要」

  障害等級認定の時期

の能力が失われている者
のいずれか2つ以上の能力が失われている者

症状に大きな改善が認められない状態に一時的に達した場合でも、原則として治療を継続
ただし、継続して充分な治療を行っても改善の見込みがないと判断される場合は障害等級を認定

高次脳機能障害の後遺障害
  4能力の喪失の程度による

4能力
  1.意思疎通能力
  2.問題解決能力
  3.作業負荷に対する持続力・持久力
  4.社会行動能力

 

障害等級
該当する障害の状態の例
第1級
重篤な高次脳機能障害により食事・入浴・用便・更衣等の日常生活動作ができず常時介護を要するもの
第2級
重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、自宅外の行動が困難で、随時他人の介護を必要とするもの
第3級
職場で他の人と意思疎通を図ることができないもの
第5級
実物を見せる、やってみせる、ジェスチャーで示す、などの色々な手段とともに話しかければ、短い文や単語くらいは理解できるもの
第7級
職場で他の人と意思疎通を図ることに困難を生じることがあり、意味を理解するためには時々繰り返してもらう必要があるもの
第9級
職場で他の人と意思疎通を図ることに困難を生じることがあり、意味を理解するためにはたまには繰り返してもらう必要があるもの
第12級
職場で他の人と意思疎通を図ることに困難を生じることがあり、ゆっくり話してもらう必要が時々あるもの
第14級

 

その他、新認定基準となったのは

脳損傷による麻痺
せき髄損傷による麻痺
外傷性てんかん
RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)

詳細は → 神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準について

 

 


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