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2.介護保険事業

2−2 介護報酬とサービス料金

介護報酬とは、介護保険制度からサービス事業者に支払われる報酬のことです。サービス事業者にとっては、最も重要なものです。サービス事業者は、指定サービスの対価である介護報酬のうちの90%を市区町村に、残りの10%を利用者にそれぞれ請求します。介護報酬は、原則として1点10円です。

地域割増

地域割増には都市部割増と離島等割増があります。

都市部割増……割増対象地域として指定された地域の事業者は、居宅療養管理指導と福祉 用具貸与を除くサービスについて、一定率の割増が加算されます。

離島等割増……離島等において訪問入浴介護、訪問看護、居宅介護支援等のサービスを行なう事業者については一定率の加算があります。

時間割増

時間割増とは、早朝、夜間、深夜帯における一定率の加算をいいます。

特殊時間帯
@早朝帯……午前6時〜8時
A夜間帯……午後6時〜10時
B深夜帯……午後10時〜午前6時
加算対象とされるサービスは、訪問介護、訪問看護です。

その他の割増、減額

加算される場合
@居宅介護支援では4種類以上の居宅サービスを利用するケアプランを作成したとき。
A通所介護、通所リハビリテーションなどでの食事、送迎、入浴など。
B認知症対応型共同生活介護において、一定の条件の下で、夜間の介護内容や介護体制を確保した場合。
C施設系サービスでの基本食事サービス費

減額される場合
ホームヘルパー3級による訪問介護や、准看護士による訪問看護、栄養士がいない基本食事サービス費、ケアマネージャーによる利用者訪問の未実施などが減額の対象となります。

サービス料金の設定


情報提供:久松社会保険労務士事務所

名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院304
tel 052-339-3431 ・ fax 020-4664-6674

1.介護保険制度
1 介護保険制度のしくみ
2 事業者の運営基準
3 福祉用具貸与
4 拡大する介護保険市場

2.介護保険事業

1 介護事業の種類
2 介護報酬とサービス料金
3 施設サービスと在宅サービス
4 どの指定サービスを始めるか
5 新規参入について


3.介護事業計画

1 マーケッティング
2 事業計画の作成
3 資金調達
4 スケジュール
5 人材の確保

4.指定事業者の申請
1 指定の基準と申請
2 設備、備品

5.選ばれる事業者と雇用管理
1 事業者の質と向上
2 情報公開
3 新たなサービス体系
4 雇用管理
5 募集方法と採用面接
6 労働条件と勤務管理

6.助成金と公的融資
1 厚生労働省の助成金
2 公的融資制度


老後の施設選択のポイント
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