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育児・介護休業法改正のポイント

 

事    項
改   正   後
改   正   前
施行期日
育児休業や介護休業の申出や取得を理由とする不利益取扱 解雇その他不利益な取扱を禁止 解 雇 を 禁 止 平成13年
11月16日
育児又は家族介護を行う労働者の時間外労働の制限
※注
1か月24時間、1年150時間を
超える時間外労働を制限
規 定 な し 平成14年
4月1日
勤務時間の短縮等の措置義務の対象となる子の年齢の引上

義 務… 3歳未満の子

努力義務…
   3歳以上 小学校就学前まで

義務… 1歳未満の子

努力義務…
  1歳以上 小学校
      就学前まで
子の看護のための休暇の措置 努 力 義 務 規 定 な し
育児又は家族介護を行う労働者の配置 転勤に際して育児や介護
の状況に配慮すべき義務
規 定 な し
職業家庭両立推進者 選任について努力義務 規 定 な し 平成13年
11月16日
仕事と家庭の両立についての意識啓発 国による支援措置 規 定 な し

※注 今回の改正により新設される時間外労働の制限に規定は、育児・介護を行う一定の女性労働者について、時間外労働の上限を通常の労働者よりも低いものとする(1年150時間等)ことを定めた激変緩和措置(労働基準法第133条)が平成13年度末で終了することを踏まえ、新たに男女共通の育児・介護のための時間外労働の制限の制度を定めるものです。

 

久松社会保険労務士事務所


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