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育児・介護休業法改正のポイント
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事 項
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改 正 後
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改 正 前
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施行期日
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| 育児休業や介護休業の申出や取得を理由とする不利益取扱 | 解雇その他不利益な取扱を禁止 | 解 雇 を 禁 止 | 平成13年 11月16日 |
| 育児又は家族介護を行う労働者の時間外労働の制限 ※注 |
1か月24時間、1年150時間を
超える時間外労働を制限 |
規 定 な し | 平成14年 4月1日 |
| 勤務時間の短縮等の措置義務の対象となる子の年齢の引上 |
義 務… 3歳未満の子 |
義務… 1歳未満の子 努力義務… 1歳以上 小学校 就学前まで |
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| 子の看護のための休暇の措置 | 努 力 義 務 | 規 定 な し | |
| 育児又は家族介護を行う労働者の配置 | 転勤に際して育児や介護 の状況に配慮すべき義務 |
規 定 な し | |
| 職業家庭両立推進者 | 選任について努力義務 | 規 定 な し | 平成13年 11月16日 |
| 仕事と家庭の両立についての意識啓発 | 国による支援措置 | 規 定 な し |
| ※注 今回の改正により新設される時間外労働の制限に規定は、育児・介護を行う一定の女性労働者について、時間外労働の上限を通常の労働者よりも低いものとする(1年150時間等)ことを定めた激変緩和措置(労働基準法第133条)が平成13年度末で終了することを踏まえ、新たに男女共通の育児・介護のための時間外労働の制限の制度を定めるものです。
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