改正育児・介護休業法勉強室 Q&A part

平成22年6月30日施行の改正育児介護休業法について、厚生労働省が発表したQ&Aの内容をまとめました。 

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育児のための所定労働時間の短縮措置関係

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所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)の内容については、どのように定めればよいですか?

所定労働時間の短縮措置の内容は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなければなりません。


「原則として6時間」とは、所定労働時間の短縮措置は、1日の所定労働時間を6時間とすることを原則としつつ、通常の所定労働時間が7時間45分である事業所において短縮後の所定労働時間を5時間45分とする場合などを勘案し、短縮後の所定労働時間について、1日5時間45分から6時間までを許容する趣旨です。


なお、例えば、1日の所定労働時間を7時間とする措置や、隔日勤務等の所定労働日数を短縮する措置など所定労働時間を短縮する措置を、1日の所定労働時間を6時間とする措置とあわせて措置することは可能です。

 





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育児介護休業法勉強室

改正育児・介護休業法 Q&A part2    part1はこちら

育児のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)関係
16.所定労働時間の短縮措置の内容については、どのように定めればよいですか?

17.所定労働時間の短縮措置の手続については、どのように定めればよいですか?

18.「業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務」とは、労使協定でどの程度具体的に定める必要がありますか?

19.管理職は、所定労働時間の短縮措置の対象となりますか?

20.裁量労働制の適用される労働者は、所定労働時間の短縮措置の対象となりますか?

21.事業場外労働のみなし制の適用される労働者は、所定労働時間の短縮措置の対象となりますか?

22.1か月単位・1年単位の変形労働時間制の適用される労働者は、所定労働時間の短縮措置の対象となりますか?

23.フレックスタイム制の適用される労働者は、所定労働時間の短縮措置の対象となりますか?

24.派遣労働者については、派遣先で業務上困難として労使協定が結ばれていれば、その業務については所定労働時間の短縮措置の対象外として構いませんか?

25.所定労働時間の短縮措置の対象となっている労働者に、残業をさせても構いませんか?

26.現在、育児のための時差出勤の制度を導入しているのですが、法改正にあわせ、当該制度を廃止して、新たに所定労働時間の短縮措置、所定外労働の免除制度を導入することは、問題がありますか?

27.労使協定で適用除外とされている業務に従事する労働者から、所定労働時間の短縮措置の申出があった場合、この労働者を所定労働時間の短縮措置が講じられている他の業務に異動させて、その業務で短時間勤務をさせることは、不利益取扱いに当たりますか?

28.所定労働時間の短縮措置は、法令上、1日の所定労働時間が6時間以下の労働者は対象外とされていますが、変形労働時間制が適用される労働者については、変形期間を平均した1日あたりの労働時間が6時間以下であれば、対象外として構いませんか?

29.所定労働時間の短縮措置の対象となっている期間については、労働基準法第67条に定める育児時間を与えなくても構いませんか?

30.業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者への代替措置として、子が1歳までの労働者について、育児休業に関する制度に準ずる措置により対応しても構いませんか?


改正法の施行日関係
31.「常時」とはどのような意味ですか?派遣労働者や期間雇用者については人数にカウントしなくても構いませんか?また、複数の事業所がある場合には、事業所ごとに人数をカウントして構いませんか?

改正育児・介護休業法 Q&A part1 

育児休業関係

子の看護休暇関係

介護休暇関係

育児のための所定外労働の免除関係