平成22年6月30日施行の改正育児介護休業法について、厚生労働省が発表したQ&Aの内容をまとめました。
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平成22年6月30日より、改正育児介護休業法が施行されます。
育児介護休業法は、元々わかりにくい法律ですが、改正されるたびに益々わかりにくくなっていきます。
このホームページは、厚生労働省が発表した改正法Q&Aの内容をまとめたものです。
改正育児・介護休業法 Q&A part1
育児休業関係 子の看護休暇関係 介護休暇関係 育児のための所定外労働の免除関係
改正育児・介護休業法 Q&A part2
育児のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)関係 改正法の施行日関係
かなやま労務管理 社会保険労務士法人 社会保険労務士 久松まゆみ 社会保険労務士 久松一規
愛知県名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302 tel 052-339-3431 fax 052-339-3432
改正育児・介護休業法 Q&A part1 part2はこちら
育児休業関係 1.出産後8週間以内の育児休業の特例の対象となるためには、8週間以内に育児休業が終了している必要がありますか? 2.パパ・ママ育休プラスの対象を、男性労働者に限定しても構いませんか? 3.配偶者が労働者より先に育児休業を取得する予定であるが、労働者の申出時点ではまだ配偶者が育児休業を開始していない場合も、パパ・ママ育休プラスによる子が1歳2か月までの育児休業をすることが可能ですか? 4.パパ・ママ育休プラスと1歳6か月までの育児休業との関係は? 子の看護休暇関係 5.4月1日〜翌年3月31日までを年度としている場合、改正法が平成22年6月30日に施行されますが、平成22年度については、子の看護休暇の増加分について、年度の残りの日数で按分して付与しても構いませんか? 6.子どもが年度の途中で生まれたり、亡くなったりした場合の付与日数は? 7.対象となる子の人数が2人の場合に、1人の看護のために10日の休暇利用は? 介護休暇関係 8.「要介護状態」、「対象家族」とは、介護休業における定義と同じですか? 9.介護休暇の対象となる世話には、家事や買い物など、対象家族を直接介護しないものも含まれますか? 育児のための所定外労働の免除関係 10.管理職は、対象となりますか? 11.裁量労働制の適用される労働者は、対象となりますか? 12.事業場外労働のみなし制の適用される労働者は、対象となりますか? 13.1か月単位・1年単位の変形労働時間制の適用される労働者は、対象となりますか? 14.フレックスタイム制の適用される労働者は、対象となりますか? 15.所定外労働の免除が適用される期間であっても、労働者と合意の上で、残業をさせても構いませんか?